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指定難病の患者に対する医療費助成

重要なお知らせ








制度概要

 平成26年5月23日に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、平成27年1月1日から、指定難病の患者の方に対する新たな医療費助成制度が始まりました。

 厚生労働省:難病対策<外部リンク>
 厚生労働省:指定難病<外部リンク>(指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票が掲載されています。)
 難病情報センター:病気の解説<外部リンク>(一般利用者向け、医療従事者向け診断・治療指針が掲載されています。)
 難病情報センター:パンフレットダウンロード<外部リンク>(指定難病の一覧等が掲載されています。)

難病患者の方へ

新規申請をされる方へ
新規に申請される場合の手続きについてはこちらをご覧ください。

変更申請等をされる方へ
受給者証の記載内容の変更等があった場合の手続きについてはこちらをご覧ください。

更新申請をされる方へ
更新申請の手続きについてはこちらをご覧ください。

様式ダウンロード(新規申請・変更申請等)

様式ダウンロード(新規申請・変更申請等)
指定難病の医療費助成に係る申請・届出様式はこちらからダウンロードできます。

申請届出・問い合わせ先

指定難病の医療費助成に関する申請・届出・問合せ先 [PDFファイル/132KB]

県保健所 窓口対応時間: 月~金(祝日を除く) 8時30分 ~ 17時15分
保健所 住所 電話番号 お住まいの市郡
岐阜保健所 健康増進課 各務原市那加不動丘1-1 058-380-3004 羽島市、各務原市、羽島郡、山県市、瑞穂市、本巣市、本巣郡
(本巣・山県センター) 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館 第1棟6階 ※書類の受付のみ
西濃保健所 健康増進課 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 0584-73-1111 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
(揖斐センター) 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 ※書類の受付のみ
関保健所 健康増進課 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 0575-33-4011 関市、美濃市、郡上市
(郡上センター) 郡上市八幡町初音1727-2 郡上総合庁舎 ※書類の受付のみ
可茂保健所 健康増進課 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 0574-25-3111 美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡
東濃保健所 健康増進課 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 0572-23-1111 多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那保健所 健康増進課 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 0573-26-1111 中津川市、恵那市
飛騨保健所 健康増進課 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 0577-33-1111 高山市、飛騨市、大野郡、下呂市
(下呂センター) 下呂市萩原町羽根2605-1 下呂総合庁舎 ※書類の受付のみ
岐阜市にお住まいの方 窓口対応時間: 月~金(祝日を除く) 8時45分 ~ 17時30分
問い合わせ先:岐阜市保健所 地域保健課 管理係 058-252-7191
岐阜市保健所 地域保健課 岐阜市都通2-19(1階)
 中保健センター 岐阜市徹明通2-18 柳ケ瀬グラッスル35(3階)
 南保健センター 岐阜市茜部菱野1-75-2
 北保健センター 岐阜市長良東2-140

指定医療機関・指定医一覧

指定医療機関一覧

指定医療機関一覧(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/1.43MB]
※指定難病の治療のため、難病法に基づく指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)で受診した場合のみ、医療費助成を受けられます。
※他の都道府県の指定医療機関については、各都道府県のホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。

指定医一覧

難病指定医一覧(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/1.56MB]
「新規」及び「更新」申請用の臨床調査個人票を記載可能な医師の一覧

協力難病指定医一覧(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/232KB]
「更新」申請用の臨床調査個人票のみ記載可能な医師の一覧(「新規」は記載不可)

※主に勤務する医療機関が他の都道府県の医師については、岐阜県の指定医一覧に掲載されませんので、指定の状況については、各都道府県ホームページをご覧いただくか、医師に直接お問い合わせください。(指定医は、医師が主に勤務する医療機関の所在地の都道府県知事から指定を受けることとなっております。)

医療機関の方へ

指定医療機関の指定

指定医の指定

難病指定医等研修

様式ダウンロード(指定医療機関・指定医)

様式ダウンロード(指定医療機関・指定医)
指定医療機関、指定医の申請・届出様式はこちらからダウンロードできます。

指定難病の医療費助成制度に関するお知らせ

臨床調査個人票の改正について

 指定医には特定医療費(指定難病)の支給認定申請に必要な臨床調査個人票(診断書)を作成いただいておりますが、令和6年4月1日に臨床調査個人票の一部が改正されます。今後、臨床調査個人票を記載いただく際には、改正後の様式を使用して下さい。
 改正後の認定基準や臨床調査個人票は以下のホームページに掲載されますので、臨床調査個人票を記載いただく際に、参照ください。

自己負担上限額管理票等の記載方法について

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