本文
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた受給者証の有効期限経過後の更新申請の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響で、通常の更新申請手続きが困難な場合を想定し、岐阜県における令和3年度の更新申請については、以下のとおりといたします。
- 受給者証に記載している有効期間内に更新申請が行われなかった場合(必要な書類が揃わなかった場合を含む。)は、有効期間以降の医療費は指定難病の医療費助成の対象外となるため、自己負担が必要となります。
- ただし、以下の期限までに更新申請が行われ、認定となった場合は、更新申請書の受理日にかかわらず、有効期間の切れ目なく受給者証を交付します。(審査の結果、不認定となる場合もあります。)
<有効期間が令和3年9月30日までの方>(令和2年9月30日までの受給者証をお持ちの方を含む。)
延長後の受付期限:令和3年12月28日(消印有効)
交付する受給者証の有効期間:令和3年10月1日~令和4年9月30日
<有効期間が令和3年12月31日までの方>(令和2年12月31日までの受給者証をお持ちの方を含む。)
延長後の受付期限:令和4年3月31日(消印有効)
交付する受給者証の有効期間:令和4年1月1日~令和4年12月31日
- その場合、受給者証の有効期間の開始日以降に支払われた医療費については、「特定医療費(指定難病)請求書」に基づき還付します。
- 延長後の受付期限までに更新申請が行われなかった場合、延長後の受付期限以降は新規申請として受け付けることとなり、認定となった場合の受給者証の有効期間の開始日は「申請書受理日」となりますので、ご注意ください。
案内文書
参考
- 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の柔軟な取扱いについて