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「登録者証」の発行について

概要

 令和6年4月1日から指定難病に罹患している方に対し、指定難病に罹患していることの証明として、終身有効となる「登録者証」を発行します。

 指定難病医療費助成については国が定める「診断基準」と「重症度分類に関する事項」を満たすことが要件となりますが、「登録者証」は「診断基準」を満たせば、「重症度分類に関する事項」を満たさない場合でも発行できます。

 各種福祉サービス等の御利用等に際し、これまで指定難病に罹患していることの証明として診断書の提示を求められていたケースにおいて、「登録者証」を提示することで各種福祉サービス等を利用できるようになる場合があります。

 詳細は、登録者証案内チラシ [PDFファイル/478KB]登録者証リーフレット(厚生労働省作成) [PDFファイル/940KB]をご覧ください。

申請方法

登録者証のみ申請する場合の必要書類

  • 登録者証(指定難病)申請書 [PDFファイル/163KB]
  • 指定難病に罹患していることの証明する下記のいずれかの書類
     臨床調査個人票
     医療費助成の不認定通知(指定難病に罹患していることが確認できる場合に限る)
     特定医療費(指定難病)受給者証
  • マイナンバーが確認できる下記のいずれかの書類
     マイナンバーカード
     マイナンバーが記載された住民票
     通知カード(通知カードに記載されている氏名・住民が、住民票と一致している場合に限る)

※特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は受給者証の更新申請の際に、申請書の裏面に必要事項を記入することにより、特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続と併せて登録者証の新規申請を行うことも可能です。

​特定医療費(指定難病)受給者証の新規申請と併せて登録者証の申請をする場合

 特定医療費(指定難病)受給者証の新規申請の際、申請書の裏面に必要事項を記入することにより、特定医療費(指定難病)受給者証の交付手続と併せて登録者証の新規申請を行うことが可能です。

 参照:指定難病医療費助成の新規申請

登録者証の氏名に変更があった場合(紙で登録者証を発行した場合のみ)

※住所変更(他の都道府県への転居を含む。)の手続は不要です。

登録者証を破損、汚損、紛失した場合(紙で登録者証を発行した場合のみ)

死亡等によりは登録者証を必要としなくなった場合

申請窓口

申請書の受付窓口は保健所です。 [PDFファイル/132KB]

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