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指定医の指定

 →指定難病の患者に対する医療費助成

(指定難病)指定医の指定

 指定難病患者の方が医療費助成を受けるためには、都道府県知事の定める医師(指定医)の作成した診断書(臨床調査個人票)を添えて支給認定の申請をする必要があります。
指定医の指定を受けるためには、主たる勤務先の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事への申請手続が必要です。

※主たる勤務先の医療機関の所在地を管轄する知事の指定を受ければ、他の都道府県の患者の診断書も作成することができます。
※指定医の指定を受けた方は、主たる勤務先以外(非常勤で勤務する病院等)においても診断書を作成することができます。

指定医の要件

難病指定医(新規及び更新申請用の診断書が作成可能)

 次の(1)-(3)の要件を満たす医師であること

(1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
(2)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められること
(3)次のいずれかに該当すること
 イ 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格 [PDFファイル/254KB]を有すること
 ロ 都道府県知事が行う研修を修了していること。

協力難病指定医(更新申請用の診断書のみ作成可能)

 次の(4)-(6)の要件を満たす医師であること

(4)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
(5)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められること
(6)都道府県知事が行う研修を修了していること。

指定医の研修についてはこちら→難病指定医等研修

申請方法

→指定医療機関の申請についてはこちら

申請先

〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部保健医療課難病対策係あて
 ※指定申請書に関係書類を添付し、書留等の送達確認ができる方法で郵送してください。また、封筒に「指定難病指定医申請書」と記載してください。
 ※同時に指定医療機関の申請を行う場合は、指定医療機関の指定申請書を同封していただいても結構です。

提出書類

 次の(1)-(3)の書類を提出してください。

(1)指定医指定申請書兼経歴書[指定医指定申請書兼経歴書 [Wordファイル/56KB]​]/[指定医指定申請書兼経歴書 [PDFファイル/146KB]]※(記載例 [PDFファイル/206KB]
(2)医師免許証の写し
(3)「専門医資格を証明する書面」又は「知事が行う研修の修了証」の写し

変更届等の様式はこちら→様式ダウンロード(指定難病:指定医療機関・指定医)

指定医の一覧はこちら→指定難病の患者に対する医療費助成

指定医の更新申請について

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第6条第1項の指定医の指定は、5年ごとに更新を受けなければその効力を失うこととされています。有効期間満了日以降も引き続き難病指定医等の指定を希望される場合は、所定の手続きが必要です。

  1. 提出書類
    • 指定医指定更新申請書(第6号様式)[指定医指定更新申請書 [Wordファイル/28KB]​][指定医指定更新申請書 [PDFファイル/115KB]​]
    • 医師免許証の写し
    • 以下の、1,2のいずれか
      1. 難病指定医(専門医)は、更新申請日時点で有効な専門医(厚生労働大臣が定める認定機関が認定するもの)の資格を証明する書面の写し
      2. 難病指定医(研修受講)及び協力難病指定医は、「指定を受けた日から5年を超えない日までの間に都道府県知事が行う研修を修了したこと」を証明する修了証の写し(岐阜県知事以外が行う研修も含みます。)
  2. 受付期間

 現在の指定の有効期間内に下記の提出先に提出(必着)してください。更新申請は、現在受けている指定の有効期間の満了日6ヶ月前から受け付けます。専門医資格証明書や研修受講証明書の到着が期間に間に合わない場合は、その旨を記して申請書を期間内に提出し、到着後すみやかに写しを送付してください。有効期間満了後の申請は新規申請として取り扱い、申請日の翌月1日付で指定します。

よくいただくご質問

Q1:「難病指定医(研修受講):21T*******」及び「協力難病指定医:21C*******」は、いつまでに研修を受講していればよいか。
A1:難病指定医(研修受講)及び協力難病指定医は、更新申請に「指定を受けた日から5年を超えない日までの間に都道府県知事が行う研修を修了したこと」を証明する修了証の写しの添付が必要ですので、現在受けている指定の開始日以降有効期間満了日までに研修を修了している必要があります。

Q2:専門医の資格の有効期間がまもなく終了するが、新しい資格証明書を送付する必要があるか。
A2:難病指定医(専門医)の指定更新申請の手続きの際には、更新申請日時点で有効な専門医(厚生労働大臣が定める認定機関が認定するもの)の資格を証明する書面の写しを添付してください。申請後に指定医の有効期限が切れた場合でも、その都度新しい資格証明書を県庁に送付していただく必要はありません。

Q3:「名誉専門医」の資格を有しているが、有効な専門医(厚生労働大臣が定める認定機関が認定するもの)の資格となりうるか。
A3:「名誉専門医」の資格証明書類は、更新に必要な書類として認められません。

その他

※申請の受付、指定は随時行っています。

  • 指定の有効期間は、指定医の指定を受けた日から5年です。
  • 指定医の指定をしたときは、指定医の氏名、主たる勤務先の医療機関名、担当する診療科名等をホームページで公表します。

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