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難病指定医等研修
難病法に基づく指定医研修について
平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく新たな医療費助成制度が施行されました。指定難病患者の方が特定医療費の支給認定申請をする際に添付する「臨床調査個人票(診断書)」は、都道府県知事の指定を受けた医師(指定医)が作成する必要があります。
本研修は、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格をお持ちでない方が、難病指定医又は協力難病指定医の指定(更新含む)を受けるために必要な研修となります。
専門医の資格を有しない指定医の方の「更新」について
専門医の資格を有しない指定医(「難病指定医(研修受講)」または「協力難病指定医」)の方が、指定を更新するには、「指定を受けた日から5年を超えない日までの間に都道府県知事が行う研修を修了したこと」を証明する修了証(写し)が必要です。ご自身の指定有効期間をご確認の上、計画的に研修を受講してください。
なお、専門医の資格をお持ちの方は、専門医資格を証明する書面で更新手続きを行うことができます。
難病指定医・協力難病指定医研修
対象者
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、指定医の指定(更新を含む)を受けようとする者
- 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有する方は、研修受講は必須ではありません。医師免許証及び専門医の認定証の写しを添付することで「難病指定医」の申請手続ができます。
- 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格一覧 [PDFファイル/254KB]
- 令和6年度の研修会は、難病指定医又は協力難病指定医の中で、令和8年12月31日までに更新を迎えられる方を対象に開催します。
開催日程
- 開催日
- 令和6年9月15日(日曜日)
- 研修時間
- 新規及び更新用の臨床調査個人票を作成をする方(難病指定医研修)13時30分〜17時00分(前半・後半)
- 更新用の臨床調査個人票のみを作成する方(協力難病指定医研修)13時30分〜14時15分(前半)
- 会場
- 岐阜県医師会館1階大会議室(岐阜市薮田南3-5-11)
- 多治見市医師会館[WEB会議](多治見市音羽町3-19)
- 恵那医師会館[WEB会議](中津川市茄子川1683-180)
- 高山市保健センター2階 高山市医師会[WEB会議](高山市花岡町2-18)
- 多治見会場は多治見市医師会会員のみ受講可能です。
- 申込状況によってはWEB会議を実施しない場合がありますので、予めご了承ください。
- 研修内容
- 前半:「難病法に基づく医療費助成制度について」「難病の医療費助成に係る実務について」
- 後半:「代表的な疾患の診断等について」
- 申込方法
- 令和6年9月3日(火曜日)までに受講申込書に必要事項を記載のうえ、岐阜県医師会事務局あてにFAXでお申し込みください。
- 留意事項
- 会場の都合上、定数以上の申し込みがあった場合は、新規で指定医になられる方と指定医の有効期限の日付が早い方を優先させていただきますので、ご承知おきください。
- 新規用の「臨床調査個人票(診断書)」を作成する場合は、「難病指定医研修」を受講してください。
- 指定医の指定を受けるためには、岐阜県への指定申請手続が必要です。
- 現時点で、岐阜県が令和6年度に予定している難病指定医等研修はこの研修会のみです。
- 岐阜県は、研修事業を岐阜県医師会へ委託しています。お申込みやお問い合わせは医師会事務局へお願いします。
- お申込み・お問い合わせ
- 岐阜県医師会事務局 電話番号:058-274-1111(内線323)/FAX:058-271-1651