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指定医療機関の指定
都道府県知事から指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、指定難病患者の方が医療費助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、医療機関等の所在地を管轄する都道府県知事に対し申請の手続きが必要です。
※特定疾患医療研究事業に係る委託契約を締結していた医療機関等についても、新制度での申請が必要です。
※所在地を管轄する知事の指定を受ければ、他の都道府県の患者も受け入れることができます。
※医療費助成の対象となる特定医療は、必ずしも指定医が行う必要はありません。
指定医療機関の要件・責務
要件
以下の医療機関等であること及び欠格要件(難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項各号)に該当しないことが指定の要件です。
- 保険医療機関(病院・診療所)
- 保険薬局
- 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
- 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)
- 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
責務
- 厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
- 診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
- 特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
指定医療機関療養担当規程 [PDFファイル/100KB](平成26年11月21日厚生労働省告示第437号)
申請方法
申請先
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部保健医療課難病対策係あて
※指定申請書に関係書類を添付し、書留等の送達確認ができる方法で郵送してください。
封筒に「指定難病指定医療機関申請書」と記載してください。
※同時に指定医の申請も行う場合は、指定医の申請書を同封していただいても結構です。
提出書類
次の(1)(2)の書類を提出してください。
(1)指定医療機関指定申請書[指定医療機関指定申請書 [Wordファイル/56KB]]/[指定医療機関指定申請書 [PDFファイル/139KB]]※(記載例 [PDFファイル/228KB])
(2)保険医療機関等の指定通知書の写し
病院・診療所 |
保健医療機関の指定通知書の写し |
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薬局 | 保険薬局の指定通知書の写し |
訪問看護 |
(介護保険法)指定通知書又は指定更新通知書 ※サービスの種類が訪問看護、介護予防訪問看護のもの |
- 変更届等の様式はこちら→様式ダウンロード(指定難病:指定医療機関・指定医)
- 指定医療機関の一覧はこちら→指定難病の患者に対する医療費助成
その他
※指定日は、申請日(申請書の受理日)の属する月の翌月初日です。
(例:申請日2月6日→指定日3月1日)
- 指定の有効期間は6年間です。
- 指定医療機関の名称、所在地は公示します。