本文
特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて
特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて、法律施行令を改正する告示が公布されました。それに伴い、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた特定医療費(指定難病)にかかる月ごとの医療費総額に加え、該当支給認定を受けた月以前の小児慢性特定医療費に係る月ごとの医療費総額が算定の対象に追加されました。
- 高額かつ長期について
申請日の属する月以前の12月以内に指定難病と小児慢性の治療に係る医療費総額(10割)が50,000円を超える月数が6か月以上ある場合は、自己負担上限額が軽減されます。
- 適用日
令和4年10月1日
- 対象者
「小児慢性特定疾病」の医療費助成の受給者で、受給年齢の終了(20歳到達)等の理由により、難病法に基づく医療費助成制度(特定医療費)への切り替えを行う者で、高額かつ長期に渡り医療費を負担している方
- 必要書類
<特定医療費(指定難病)の新規申請と同時に「高額かつ長期」を申請される場合>
・小児慢性特定疾病の受給者証の写し
・小児慢性特定疾病の自己負担上限額管理票の写し
<特定医療費(指定難病)の認定後に「高額かつ長期」を申請される場合>
・特定医療費(指定難病)支給認定申請書 (変更) (第2号様式)
・ 特定医療費(指定難病)の自己負担上限額管理票の写し(該当者のみ)
・小児慢性特定疾病の受給者証の写し
・小児慢性特定疾病の自己負担上限額管理票の写し