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銃砲刀剣類に関する手続
電磁石銃の引取りについて
電磁石銃の所持禁止
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、改正法の施行日(※)以降は、電磁石銃の所持が禁止されます。
※改正法の施行日は、公布日(令和6年6月14日)から9ヶ月を超えない範囲で政令で定める日とされています。
改正法の施行時に所持している電磁石銃については、その電磁石銃に限り、施行日から6ヶ月の間は、
1.所持許可の申請
2.廃棄
3.適法に所持することができる方に譲渡
のいずれかの措置をとるため、所持し続けることができますが、いずれの措置もとらずに6ヶ月経過後も所持し続けた場合、不法所持となります。
電磁石銃の引き取りについて
〇電磁石銃の警察署での廃棄を希望する場合は、管轄警察署に電話連絡の上、現物とともに処分依頼書の提出をお願いします。
〇所持者本人が警察署に来所することが困難な場合は、代理の方による処分依頼も可能です。
〇代理の方が処分依頼する場合は、所持者本人が記載した
処分依頼書
委任状
を電磁石銃の現物とともに、警察署に提出してください。
〇具体的な引取り場所、処分依頼書・委任状に記載すべき事項については、管轄警察署にご相談ください。
猟銃等及びクロスボウ講習会日程
年少射撃資格講習会日程
技能講習日程
射撃教習日程表
銃砲等刀剣類に関する手続き
※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です
猟銃・空気銃・クロスボウをこれから所持したい方の手続き
- 猟銃等およびクロスボウ講習会(初心者講習)の受講の申込み
- 射撃教習を受ける資格の認定の申請(猟銃の場合は猟銃等初心者講習修了後)
- 銃砲等の所持許可の申請(猟銃の場合は射撃教習修了後)
猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可者の手続き
注意:猟銃・空気銃・クロスボウの許可有効期間を確認してください!
更新の申請は、有効期間満了日(誕生日)の2か月から1か月前までに住所地を管轄する警察署に申請する必要があります!!
- 猟銃等講習会(経験者講習)の受講の申込み
- 講習修了証明書、教習資格認定証、技能講習修了証明書の書換えの申請
- 講習修了証明書、教習資格認定証、技能講習修了証明書の再交付の申請
- 銃砲等の所持許可の申請
- 所持許可証の書換えの申請
- 所持許可証の記載事項の抹消の申請
- 所持許可証の返納の届出
- 猟銃等の所持許可の更新の申請
- 射撃教習を受ける資格の認定の申請
- 技能講習(猟銃操作等)の受講の申込み
- クロスボウ射撃資格の認定の申請
産業用銃砲(建設用鋲打銃、救命索発射銃、と殺銃等)の所持許可の手続き
年少射撃資格の認定に関する手続き
火薬類に関する手続
※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です
郵送による手続き、代理人による手続き(平成27年12月1日から)
- 郵送による手続き、代理人による手続きについて(PDF:174KB)
- •委任状 [PDFファイル/46KB]
- 教習資格認定証の交付、猟銃用火薬類等の譲受けの許可の申請及び猟銃用火薬類等譲受許可証の交付にかかる郵送による手続の流れ(PDF:129KB)
その他様式
- 診断書【銃砲所持許可申請等に添付する医師の診断書】[PDFファイル/120KB]
- 収入証紙納付書(銃刀法関係) [PDFファイル/212KB]
- 収入証紙納付書(火薬類取締法関係)(PDF:87KB)
- 実包等帳簿(様式例)(PDF:8.2KB)
- ※本様式例は、内閣府令に基づき、岐阜県公安委員会が作成したものです。