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銃砲刀剣類に関する手続 

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記事ID:0001723 2023年3月1日更新

電磁石銃の引取りについて

 電磁石銃の所持禁止 


 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、改正法の施行日(※)以降は、電磁石銃の所持が禁止されます。

  ※改正法の施行日は、公布日(令和6年6月14日)から9ヶ月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

 改正法の施行時に所持している電磁石銃については、その電磁石銃に限り、施行日から6ヶ月の間は、

  1.所持許可の申請

  2.廃棄

  3.適法に所持することができる方に譲渡

 のいずれかの措置をとるため、所持し続けることができますが、いずれの措置もとらずに6ヶ月経過後も所持し続けた場合、不法所持となります。

 

 電磁石銃の引き取りについて


 〇電磁石銃の警察署での廃棄を希望する場合は、管轄警察署に電話連絡の上、現物とともに処分依頼書の提出をお願いします。

 〇所持者本人が警察署に来所することが困難な場合は、代理の方による処分依頼も可能です。

 〇代理の方が処分依頼する場合は、所持者本人が記載した

    処分依頼書

    委任状

  を電磁石銃の現物とともに、警察署に提出してください。

 〇具体的な引取り場所、処分依頼書・委任状に記載すべき事項については、管轄警察署にご相談ください。

猟銃等及びクロスボウ講習会日程

年少射撃資格講習会日程 

技能講習日程

射撃教習日程表

銃砲等刀剣類に関する手続き 

 ※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です

猟銃・空気銃・クロスボウをこれから所持したい方の手続き

猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可者の手続き
 注意:猟銃・空気銃・クロスボウの許可有効期間を確認してください!
 更新の申請は、有効期間満了日(誕生日)の2か月から1か月前までに住所地を管轄する警察署に申請する必要があります!!

産業用銃砲(建設用鋲打銃、救命索発射銃、と殺銃等)の所持許可の手続き

年少射撃資格の認定に関する手続き

火薬類に関する手続

 ※各種申請書等に押印(訂正印)は不要です

郵送による手続き、代理人による手続き(平成27年12月1日から)

その他様式

 

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