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銃砲等の所持許可の申請
記事ID:0009659
2019年7月23日更新
手続内容
銃砲等を所持するために必要な手続きです。
添付書類
銃砲等の種類によって異なりますので、住所地を管轄する警察署の生活安全課へ確認してください。
手数料
申請する銃砲等の件数や銃砲等の所持状況等によって異なりますので、住所地を管轄する警察署の生活安全課へ確認してください。
審査基準
銃砲刀剣類所持等取締法第4条
申請書様式
- 銃砲所持許可申請書(第6号)
- クロスボウ所持許可申請(第6号の2)
。クロスボウ所持許可申請書(第6号の2) [Wordファイル/52KB]
。クロスボウ所持許可申請書(第6号の2) [PDFファイル/124KB]
- 譲渡等承諾書(第12号)
- 同居親族書(第13号)
- 経歴書(別表第1の別記様式)
- 銃砲等保管場所報告書
銃砲等保管場所報告書(別記様式第11号)[PDFファイル/51KB]
提出先
住所地を管轄する警察署の生活安全課
問い合せ先
住所地を管轄する警察署の生活安全課又は警察本部生活安全総務課
備考
申請の際には、住所地を管轄する警察署の生活安全課と十分に協議してください。
銃砲等を所持するためには、許可申請の前に猟銃等及びクロスボウ講習会や射撃教習受講等が必要となる場合があります。
また、許可を受けることができる「所持目的」が限定されていますので、誰もが銃砲等を持つことができるものではありません。
さらに、年齢、人的要件等を満たさなければ、許可はできません。
特に初心者の方は、この様式を使用するのではなく、必ず警察署の生活安全課へ連絡をとり、十分に協議してから申請をしてください。
2丁目以上の銃砲等を所持しようと考えている方でも、「所持目的」等によっては所持できませんので、事前に警察署の生活安全課へ協議してください。