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猟銃等火薬類等の譲受の許可の申請
記事ID:0009669
2019年7月23日更新
猟銃用火薬類の譲受の許可の申請
手続内容
猟銃用火薬類等を譲り受けようとする際に必要な手続きです。
添付書類
火薬類の使用目的により異なりますので、住所地を管轄する警察署の生活安全課へ確認してください。
手数料
- 火工品(実包・空砲・銃用雷管)のみ:2,400円
- 火薬類(黒色猟用火薬・無煙火薬および火工品)25kg以下:3,500円
- 火薬類(黒色猟用火薬・無煙火薬および火工品)25kg超:6,900円
審査基準
火薬類取締法第17条第1項
申請書様式
猟銃用火薬類等譲受許可申請書(別記様式第2号)
提出先
住所地を管轄する警察署の生活安全課
問い合せ先
住所地を管轄する警察署の生活安全課又は警察本部生活安全総務課
備考
許可証の有効期限は1年以内の必要な期間です。また、猟銃用火薬類等の量は、必要とする数量(上限あり)以外は許可できません。申請の際には住所地を管轄する警察署の生活安全課と十分協議してください。
許可証は、1人1通の所持です。種類、数量、目的、有効期限等が変更する場合は、現在の許可証を返納した後、新たな許可を取ります。(住所、氏名、職業は、書替え申請ができます)
また、許可数量の全部を譲り受けたとき、有効期限を満了したとき、猟銃を廃棄したとき等は、すみやかに許可証の交付を受けた警察署へ返納してください。
なお、一狩猟期間等に無許可で譲り受けることのできる火薬については、猟友会各支部で「無許可譲受票」の交付を行っていますので、必要な方は猟友会各支部へ問い合わせてください。