ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県警察 > 手続き > 生活安全関係 > 年少射撃資格認定証の返納の届出

本文

年少射撃資格認定証の返納の届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0009668 2019年7月23日更新

手続内容

認定が失効(19歳に達した場合等)又は取り消された際に必要な手続きです。

添付書類

返納が必要な年少射撃資格認定証

提出時期

失効又は取り消しされたことにより認定証を返納する必要が生じた際

審査基準

銃砲刀剣類所持等取締法第9条の15

申請書様式

銃砲刀剣類所持許可証等返納届出書(第36号)

提出先

住所地を管轄する警察署の生活安全課

問い合せ先

住所地を管轄する警察署の生活安全課又は警察本部生活安全総務課

備考

銃刀法上、返納事由が生じた場合、すみやかに届け出て認定証を返納することが義務づけられています。
届出を怠った場合、届出義務違反となりますので、返納事由が生じた場合は必ず届け出てください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)