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年少射撃資格の認定の申請
記事ID:0009667
2019年7月23日更新
手続内容
年少射撃資格の認定を受け、空気銃等の射撃を行うために必要な手続きです。
添付書類
住所を管轄する警察署の生活安全課へ確認してください。
手数料
9,600円
(同時に2件以上の認定を受ける場合)2件目以降5,900円
審査基準
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項
申請書様式
- 年少射撃資格認定申請書(第64号)
- 経歴書(別表第1の別記様式)
提出先
住所地を管轄する警察署の生活安全課
問い合せ先
住所地を管轄する警察署の生活安全課又は警察本部生活安全総務課
備考
申請の際には、住所地を管轄する警察署の生活安全課と十分に協議をしてください。
年少射撃資格認定は、14歳以上18歳未満の人で、岐阜県体育協会からの推薦を受け、指導を受ける射撃指導員が定まっている場合に限られます。
さらに、認定を受けるには、法律で定める人的要件等を満たさなければなりません。