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宅地建物取引業法


お知らせ

・宅地建物取引業法の改正により、令和6年5月25日以降は国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務が廃止されました。岐阜県に本店を設ける大臣免許業者については、直接中部地方整備局へ免許申請書等を提出してください。

・「宅地建物取引業施行規則の一部を改正する省令」(令和6年6月28日公布、令和7年4月1日施行)により一部様式が改正されることになりました。令和7年4月1日以降に宅地建物取引業の免許申請書等を提出される方は【令和7年4月1日以降はこちら】と記載されたリンクからご確認下さい。

・令和7年4月1日から宅建業免許及び宅建士登録等については電子申請による受付を予定しております。詳細は「宅地建物取引業免許・宅地建物取引士登録等に係る電子申請について」よりご確認ください。


宅地建物取引業法に係る受付窓口について


宅地建物取引業法に係る手続き

 本庁窓口においての諸手続きは、​事前予約制とさせていただきます。
 詳細については、宅地建物取引業法に基づく手続きについて [PDFファイル/255KB]をご覧ください。

※なお、名簿の閲覧や宅建免許証の受け取り等の場合も含め、宅地建物取引業に関して建築指導課へ来庁する場合には全て予約をお願いいたします。

来庁される方へのお願い

  1. 風邪のような症状がある方、体調が優れない方は、来庁をお控えくださるようお願いします。
  2. 窓口にはアクリルパーテーションを設置し、担当者はマスクを着用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

宅地建物取引業者名簿の閲覧

 宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿(免許申請書や変更届出書の書類など)を閲覧することができます。

閲覧場所 岐阜県庁11階 都市建築部建築指導課
閲覧日時 午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日)

  • 閲覧できる業者は、岐阜県知事免許業者、主たる事務所(本店)が岐阜県内に所在する国土交通大臣免許業者です。(国土交通大臣免許業者の名簿は、業者の主たる事務所の所在地を管轄する各地方整備局等でも閲覧することができます。)
  • 書類の閲覧場所外への持ち出し、コピー、写真・ビデオ撮影は禁止しております。メモをとるのはかまいません。

1 宅地建物取引業の免許

 

  1. 免許制度の概要
  2. 免許の要件等(専任宅地建物取引士、事務所要件など)
  3. 免許申請(更新)の手続き(新規(更新)申請手続きの流れ、必要書類一覧など) 【令和7年4月1日以降はこちら】
  4. 免許申請書類の記載方法等(申請書及び添付書類の記載方法、添付書類の説明など) 【令和7年4月1日以降はこちら】
  5. 変更等免許後の諸手続き(変更届、案内所届、廃業届など) 【令和7年4月1日以降はこちら】
  6. 営業保証金関係の手続き(保証金の供託、取戻し、保証協会など)
  7. 備え付け義務のある標識・書類(業者票、従業者名簿など) 【令和7年4月1日以降はこちら】
  8. 申請・届出様式のダウンロード 【令和7年4月1日以降はこちら】

2 宅地建物取引士の登録

  1. 宅地建物取引士制度の概要
  2. 登録の要件等
  3. 登録申請の手続き
  4. 登録後の諸手続き(登録変更、宅建取引士証書換え、再交付など)
  5. 申請・届出様式のダウンロード 【令和7年4月1日以降はこちら】

3 住宅瑕疵担保履行法

  1. 住宅瑕疵担保履行法の概要
  2. 宅建業者の届出義務について
  3. 宅建業法上の義務について
  4. 監督処分等について
  5. 申請・届出様式のダウンロード 【令和7年4月1日以降はこちら】

4 その他


5 参考編

凡例
本文中、以下の略語を用いています。
 業法=宅地建物取引業法
 業者=宅地建物取引業者
 試験=宅地建物取引士資格試験
 登録=宅地建物取引士資格登録
 宅建取引士証=宅地建物取引士証
 宅建=宅地建物取引
 宅建業=宅地建物取引業

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