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宅地建物取引業法
お知らせ
宅地建物取引業法の改正により、令和6年5月25日以降は国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務が廃止されます。岐阜県に本店を設ける大臣免許業者については、直接中部地方整備局へ免許申請書等を提出することとなります。また、宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、これまで免許申請(新規・更新・変更)時に提出書類としていた専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が、令和6年5月25日以降は不要となりますので併せてお知らせします。
宅地建物取引業法に係る受付窓口について
宅地建物取引業法に係る手続き
本庁窓口においての諸手続きは、事前予約制とさせていただきます。
詳細については、宅地建物取引業法に基づく手続きについて [PDFファイル/255KB]をご覧ください。
※なお、本庁舎移転後(令和5年1月10日(火曜日)以降)は上記の手続きだけでなく、名簿の閲覧や宅建免許証の受け取り等、来庁する場合には全て予約をお願いいたします。
来庁される方へのお願い
- 風邪のような症状がある方、体調が優れない方は、来庁をお控えくださるようお願いします。
- 窓口にはアクリルパーテーションを設置し、担当者はマスクを着用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
宅地建物取引業者名簿の閲覧
宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿(免許申請書や変更届出書の書類など)を閲覧することができます。
閲覧場所 岐阜県庁11階 都市建築部建築指導課
閲覧日時 午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日)
- 閲覧できる業者は、岐阜県知事免許業者、主たる事務所(本店)が岐阜県内に所在する国土交通大臣免許業者です。(国土交通大臣免許業者の名簿は、業者の主たる事務所の所在地を管轄する各地方整備局等でも閲覧することができます。)
- 書類の閲覧場所外への持ち出し、コピー、写真・ビデオ撮影は禁止しております。メモをとるのはかまいません。
1 宅地建物取引業の免許
- 免許制度の概要
- 免許の要件等(専任宅地建物取引士、事務所要件など)
- 免許申請(更新)の手続き(新規(更新)申請手続きの流れ、必要書類一覧など)
- 免許申請書類の記載方法等(申請書及び添付書類の記載方法、添付書類の説明など)
- 変更等免許後の諸手続き(変更届、案内所届、廃業届など)
- 営業保証金関係の手続き(保証金の供託、取戻し、保証協会など)
- 備え付け義務のある標識・書類(業者票、従業者名簿など)
- 申請・届出様式のダウンロード
2 宅地建物取引士の登録
- 宅地建物取引士制度の概要
- 登録の要件等
- 登録申請の手続き
- 登録後の諸手続き(登録変更、宅建取引士証書換え、再交付など)
- 申請・届出様式のダウンロード
3 住宅瑕疵担保履行法
4 その他
- 宅建業法関係手続きにおいて「住民票」を提出する場合の注意点について[PDFファイル/76KB]
個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票を提出していただくことになります。 - 宅地建物取引業者に対する行政処分について [PDFファイル/93KB]
岐阜県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分を掲載しています。 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律について<外部リンク>(警察庁ホームページ)
平成20年3月1日から施行されました。宅地建物取引業者にも(1)本人確認及び本人確認記録の作成・保存、(2)取引記録の作成・保存、(3)疑わしい取引の届出の対応が必要となります。 - 国土利用計画法に基づく事後届出について(岐阜県ホームページ)
法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合は届出が必要です。 - マンション標準管理規約について<外部リンク>(国土交通省ホームページ)
- 宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について<外部リンク>(国土交通省ホームページ)
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、令和2年7月17日に宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則を改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。
<ハザードマップについて>
取引の対象となる宅地又は建物のある市町村のHPから入手することが可能です。また、市町村によっては、紙での配布を行っているところもあります。当該市町村のHPに掲載がない場合、当該市町村の担当窓口までお問い合わせください。
また、各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧できるサイトを、国土交通省において作成しており、こちらからもご確認いただけます。
(ハザードマップポータルサイト<外部リンク>)
上記サイトでもご確認いただけない場合には、各市町村にお問い合わせください。
岐阜県では、水防法に基づき「想定しうる最大規模の降雨(レベル2)」に対応した洪水浸水想定区域図を公開しております。また、県独自の取り組みとして水防法に基づかない中小河川を対象に、レベル2に対応した水害危険情報図を作成し、管理するすべての一級河川において下記のとおり公表しております。ハザードマップポータルサイトと併せてご確認ください。
洪水浸水想定区域図・水害危険情報図一覧(岐阜県ホームページ)
ぎふ山と川の危険箇所マップ<外部リンク>
5 参考編
- 業者・宅建取引士Q&A
- 違反行為に対する監督処分の基準の一部改正
- 県内市町村コード
- 免許申請手数料等一覧
- 行政指導に対する相談受付窓口等について [PDFファイル/153KB]
- 関係団体リンク
- 各申請書等の問合せ・提出先
凡例
本文中、以下の略語を用いています。
業法=宅地建物取引業法
業者=宅地建物取引業者
試験=宅地建物取引士資格試験
登録=宅地建物取引士資格登録
宅建取引士証=宅地建物取引士証
宅建=宅地建物取引
宅建業=宅地建物取引業