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営業保証金関係の手続き
1 営業保証金の供託等
免許後、営業を開始するには、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、免許を受けた知事又は国土交通大臣に「営業保証金供託済届出書 [Wordファイル/57KB]」により届け出た後でなければ事業が開始できないことになっています。
また、免許日から3か月以内にこの届出をしないと催告を受けますが、この催告書が到達した日から1か月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることになります。
なお、宅地建物取引業保証協会に加入する場合には、営業保証金の供託を免除されます。
(1)営業保証金の供託
営業保証金の供託には、新たに営業を開始する場合または営業保証金を供託して営業を開始した後、事業の拡大等によって新たに事務所を設置することとなる場合等があります。
供託しなければならない営業保証金の額は、次のとおりですが、営業保証金は必ずしも金銭である必要はなく、国土交通省令で定める有価証券を充てることができます。
供託原因 | 供託すべき額(令和6年4月現在) | 根拠条項 |
---|---|---|
新規免許の取得 | 主たる事務所-1,000万円 従たる事務所-事務所ごとに500万円 |
第25条 |
事務所の新設 | 事務所ごとに500万円 | 第26条 |
営業保証金の不足額の発生 | 不足額 | 第28条 |
(2)宅地建物取引業保証協会への加入
ア 宅地建物取引業保証協会
保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人で、次のような業務を主な業務として行っています。
- 社員である宅地建物取引業者との宅地建物取引により生じた債権に関する弁済業務
- 社員である宅地建物取引業者が扱った宅地建物取引に関するその相手方等からの苦情の解決
- 宅地建物取引士、宅地建物取引業の従業者等に対する研修
令和6年4月現在、保証協会は、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公社)不動産保証協会の2つが指定されています。なお、各保証協会の県内の連絡先は次のとおりです。
保証協会名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
(公社)全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部 |
〒500-8358岐阜市六条南2-5-3 |
058-275-1551 |
(公社)不動産保証協会岐阜県本部 | 〒500-8451岐阜市加納上本町3-23 | 058-272-5968 |
イ 弁済業務保証金分担金
保証協会へ加入しようとする宅地建物取引業者は、その加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。また、保証協会の社員になった後に、新たに事務所を設置した場合も分担金を追加納付しなければなりません。
なお、弁済業務保証金分担金の額は、次のとおりです(令和6年4月現在)。
また、保証協会の社員になるためには、弁済業務保証金を納入する必要があるほか、入会審査等を受ける必要があるため、事前に加入条件等を確認した上で、免許申請をしてください。
事務所 | 弁済業務保証金分担金 |
---|---|
主たる事務所(本店) | 60万円 |
従たる事務所(支店) | 事務所ごとに30万円 |
2 免許証の受け取り
次に掲げるものを持参し、免許申請書を提出した岐阜県庁建築指導課(県庁11階)または建築事務所で免許証の交付を受けてください。
- 免許通知書(建築指導課から送付するハガキ)
- 次のいずれかの書類の提出又は提示
- 営業保証金を供託した場合
営業保証金供託済届出書 [Wordファイル/57KB]及び供託書の写しを提出してください。 - 保証協会に加入した場合
弁済業務保証金分担金納付書(領収証)を提示してください。
(注)営業保証金を供託した旨の届出又は保証協会への加入をした後でなければ、事業を開始することはできません。この届出又は加入は、免許を受けてから3か月以内に行ってください。
3 営業保証金の取戻し
宅地建物取引業を廃業する等の理由により、営業保証金を供託しておく必要がなくなることがあります。この場合には、供託してある営業保証金を払い戻してもらうことができます。これを営業保証金の取戻しといいます。
(1)取戻しができる場合
取戻しができる場合は、次の7つの場合とされています。
- 免許の有効期間が満了し、更新を受けなかったとき
- 宅地建物取引業者の破産手続開始決定があった場合、法人が合併・破産手続き開始決定以外の理由により解散した場合又は廃業したことを届け出たとき
- 宅地建物取引業者である個人が死亡したとき、または法人が合併により消滅したことにより、免許の効力がなくなったとき
- 免許の取消処分を受けたとき
- 一部の事務所を廃止したことにより、営業保証金の額が所定の額を超えることとなったとき
- 宅地建物取引業者が保管替え等により移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託することを要しなくなったとき
- 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員となったため営業保証金を供託することを要しなくなったとき
以上の場合のうちaからdまでの場合は、宅地建物取引業者は免許の効力を失うため、営業保証金を取り戻すことができます。eからgの場合は、供託所に従前の営業保証金を供しておく必要がなくなるため、営業保証金の全部又は一部を取り戻すことができます。
(2)営業保証金取戻しに係る手順(免許の失効および廃業の場合)
- 廃業等届出書 [Wordファイル/41KB]を提出します。
(廃業等に伴い営業保証金を取り戻す場合のみ必要となります。) - 官報に営業保証金取戻し公告を掲載します。
官報掲載取扱所(岐阜県官報販売所)
有限会社郁文堂書店
住所 岐阜市泉町5
電話番号(058)262-9897
FAX(058)262-9895
公告事項
- 宅地建物取引業者であった者について商号または名称、氏名(法人の場合は代表者の氏名)および事務所の所在地
- 宅地建物取引業者であった者の営業保証金の額
- 営業保証金について還付請求権を有する者は、6か月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実ならびに住所および氏名または名称を記載した申出書2通を免許を受けていた知事または国土交通大臣に提出すべき旨
- 上記の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
- bの公告をしたときは、当該官報の写しを添付の上、速やかに営業保証金取戻公告届出書 [Wordファイル/40KB]を提出します。
- 官報掲載日より6か月の公告期間中に債権に関する申出書の提出のなかった場合は、供託書の写しと原本を持参して、岐阜県庁建築指導課において債権申出書の提出のなかった旨の証明 [Wordファイル/45KB]の証明を受けます。
- dの証明書と供託書原本等を持参して、供託手続きをした法務局(支局を含む)に出向き、指示に従って取りもどしを受けます。
- 6か月の公告期間中に債権に関する申出書の提出があった時は、岐阜県庁建築指導課においてその申出書各1部と債権総額に関する証明書 [Wordファイル/50KB]の交付を受け、取りもどしを受けます。
※dおよびfの証明手数料は県証紙350円(令和6年4月現在)です。