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登録の要件等
1 登録の要件
(1)試験
登録を申請するには、試験に合格しなければなりません。
試験は、例年10月に50問・四者択一式で行われますが、登録講習の修了者については、試験科目の5問免除措置が講じられています。登録講習の実施機関については、国土交通省のホームページ<外部リンク>を参照してください。
なお、試験の実施については、(一財)不動産適正取引推進機構に委任しており、(公社)岐阜県宅地建物取引業協会が実施に協力しています。
例年、受験申込書が7月に配布され、申込受付が7月上旬から行われます。平成17年度からは、インターネットによる申込も行うことができるようになりました。
(2)実務経験等
登録を受けようとする者は、試験を行った知事に登録申請書を提出しますが、登録を受けるには、下表の実務経験等のうちいずれかが必要です。
実務経験とは、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するものを指すため、総務、人事等の一般管理部門での経験は算入できません。また、不動産賃貸・管理業などの宅建業以外の業務に従事していた期間も算入できません。
なお、表の(2)aの登録実務講習については、国土交通省のホームページ<外部リンク>でご確認下さい。
(1) | 2年以上の宅地建物取引に関する実務経験 |
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(2) | 実務経験を有する者と同等以上の能力を有するとの国土交通大臣の認定
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2 登録の基準
登録申請者が、下記の欠格要件のいずれかに該当するときは登録されません。(令和6年4月1日現在)
欠格要件(業法第18条第1項の概要) | |
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(1) | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 |
(2) | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
(3) | 申請前5年以内に次のいずれかに該当した者
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(4) | 事務禁止処分を受け、その期間中に自ら申請して登録消除を受け、まだその禁止の期間が満了しない者 |
(5) | 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの |
(※)役員であった者=免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員(*)であった者
(*)役員=業務執行社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者(法人に対してこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。相談役、顧問、その他いかなる名称を有するかを問いません。)