ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

宅建業法上の義務について

1 新築住宅の売主としての消費者に対する宅建業法上の義務

 平成21年10月1日以降新築住宅の売主として引き渡しを行う宅地建物取引業者は、消費者保護の観点から、買主に対してその資力確保措置が供託又は保険のいずれにより行われているのかを知らせておく必要があります。

  • 保険に加入した場合は?→(1)へ
  • 供託により対応した場合は?→(2)へ

(1)保険加入の場合

 以下の各時点での説明が必要です。なお、保険加入の場合は、以下のa及びbについては、平成21年10月1日以前から既に必要となっています。

  1. 宅地建物取引業法35条に基づく重要事項説明(契約の締結までに実施)
  2. 宅地建物取引業法37条に基づく書面の交付(契約締結後、遅滞なく実施)
  • 保険法人の名称
  • 保険期間→この4点を説明(保険契約の内容を示した書類の使用が可能)
  • 保険金額
  • 保険の対象となる瑕疵の範囲
  1. 住宅瑕疵担保履行法11条2項に基づく書面の交付(保険法人から(保険証券とともに)付保を証明する書面の交付を受けた後、遅滞なく)保険証券又はこれに代わる書面を買主に交付し、説明します。

 

(2)供託による対応の場合

 以下の各時点での説明が必要です。

  1. 宅地建物取引業法35条に基づく重要事項説明(契約の締結までに実施)
  2. 住宅瑕疵担保履行法15条に基づく書面の交付(契約の締結までに実施)
  3. 宅地建物取引業法37条に基づく書面の交付(契約締結後、遅滞なく実施)
  • 保証金を供託する旨
  • 保証金を供託する供託所の名称、所在地→この3点を説明
  • 共同分譲の場合の瑕疵負担割合

 bの説明については、aの重要事項説明を行うことにより代替は可能ですが、bの説明を宅建取引士以外の者が行う場合は、当然aの説明も別途行う必要があります。

2 その他の宅建業法上の義務

 宅建業法第49条の規定により宅建業者は取引の帳簿を備えなければならないことになっています。
 この帳簿の記載事項についても、住宅瑕疵担保履行法の施行に伴い改正がされました。
 業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿については、以下のとおりとなります。

 記載内容に以下の4つの事項が追加されます

  • 新築住宅を引き渡した年月日
  • 新築住宅の床面積
  • 当該新築住宅の資力確保措置が供託で共同分譲の場合、負担する瑕疵担保負担割合
  • 当該新築住宅の資力確保措置が保険であった場合、保険契約を締結した保険法人の名称

 保存期間は当該帳簿を閉鎖後10年間に変わります