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住宅瑕疵担保履行法の概要
1 法律の概要
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下略して「住宅瑕疵担保履行法」といいます)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下略して「品確法」といいます)に定める新築住宅の売主等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。
具体的には、新築住宅の売主となる宅地建物取引業者や請負人となる建設業者に資力確保措置を義務づけることにより、新築住宅の買主又は発注者に対する瑕疵担保責任の履行を確実とすることを目的としています。
※品確法に定める「瑕疵担保責任」はどの部分が対象となる?
→新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分が対象とされています。
新築住宅・・・建築完了から1年を経過しておらず、かつ、人が居住していない住宅
構造耐力上主要な部分・・・住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱など
雨水の浸入を防止する部分・・・サッシ、下地(表面の仕上げ工事を行う素地に当たる部分)など
法律全般・新築住宅に関するQ&Aについては以下をご覧ください
- 国土交通省:法律に関するQ&Aについて(総論、法の適用)<外部リンク>
- 〃(新築住宅)<外部リンク>
2 資力確保措置に伴う宅地建物取引業者の対応について
新築住宅を買主に販売し引き渡す宅地建物取引業者は、資力確保措置が義務づけられることになります。
(1)いつから
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅から、売主たる業者には資力確保義務が課せられます。
(2)その方法は
保証金の供託又は保険加入の2つの方法があります。
ア 保証金の供託
住宅瑕疵担保履行法に定められる毎年1回の基準日(3月31日)までに、過去10年間に引き渡した新築住宅の供給戸数に応じて算定される瑕疵担保保証金を、業者の主たる事務所の最寄りにある供託所(法務局)へ供託することになります。
ただし、平成21年10月1日から10年を経過するまでは、平成21年10月1日から基準日までの間に引き渡した新築住宅の戸数を基礎として保証金が定められます。
※基準額の算定
基準額=供給戸数1戸当たりの金額×供給戸数+加える金額
供給戸数1戸当たり金額と加える金額は別途算出表[PDFファイル/3.2KB]を参照
イ 保険加入
保険により資力確保を行う業者については、アの保証金の供託義務は免除されます。
この場合、業者は国土交通大臣から指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人(「指定保険法人」といいます)との間で瑕疵が判明した場合に保険金を支払うことを約した保険契約を締結することになります。
※指定保険法人(令和6年4月現在)
- 住宅保証機構株式会社<外部リンク>
- 株式会社住宅あんしん保証<外部リンク>
- ハウスプラス住宅保証株式会社<外部リンク>
- 株式会社日本住宅保証検査機構<外部リンク>
- 株式会社ハウスジーメン<外部リンク>
資力確保措置に関するQ&Aについては以下をご覧ください
- 国土交通省:法律に関するQ&Aについて(資力確保措置全般)<外部リンク>
- 〃(供託)<外部リンク>
- 〃(保険)<外部リンク>
なお、上記についての詳細は以下もご覧下さい
(国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室のページへ<外部リンク>)
(3)その他の手続きは
資力確保措置を行う業者については、免許行政庁への届出義務等、また買主に対する説明義務などが課されています。