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業者・宅建取引士Q&A
Q1代表者を変更した。
Q2役員の就退任があった。
Q3専任の宅地建物取引士を変更した。
Q4本店及び支店間で政令使用人・専任の宅地建物取引士の異動があった。
Q5従業者の異動があった。
Q6本店事務所を移転した。
Q7事務所を同じ敷地内で建て替えた。
Q8合資会社から株式会社へ組織変更した。
Q9県内で営業所を新設した。
Q10廃業の手続きはどうすればよいか。
Q11試験を受けたい。
Q12合格証書を紛失した。
Q13宅地建物取引士資格登録の後、勤務先が免許を取得し、その従業者として届けられた。
Q14業者(個人)が死亡した。
Q15専任の宅地建物取引士を置かなければならない場所はどこですか。
Q16宅地建物取引士の専任性について留意すべきことは。
Q17休業していたため貸借対照表や損益計算書を作成しておらず、確定申告もしていない。
Q18事務所を転貸で借り受けた。
Q1代表者を変更した。
- 「変更届出書」および「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」に必要な書類を添付して提出します。→「変更の届出」参照
- 所属団体には変更届等を提出します。
Q2役員の就任・退任があった。
- 「変更届出書」に必要な書類を添付して提出します。→「変更の届出」参照
- 商業登記簿謄本にその役員の退任日の記載がない場合は、閉鎖した役員欄の用紙の謄本または株主総会の議事録の写しを添付してください。
Q3専任の宅地建物取引士を変更した。
- 「変更届出書」に必要な書類を添付して提出します。→「変更の届出」参照
- 所属団体には変更届出等を提出します。
- 宅地建物取引士は、各自「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」に退職証明書又は従事証明書を添付し、建築事務所または県庁建築指導課に提出します。→「変更登録の申請」参照
Q4本店及び支店間で政令使用人・専任の宅地建物取引士の異動があった。
- 「変更届出書」に必要な書類を添付して提出します。
- ※すでに他店で政令使用人または専任の宅地建物取引士だった方が異動した場合でも、添付書類(注1)を提出する必要があります。
注1 政令使用人の異動:誓約書、略歴書、身分証明書及び登記されていないことの証明書(医師の診断書も可)
専任の宅地建物取引士の異動:専任の宅地建物取引士設置証明書及び略歴書 - 事務所毎に備え付けの従業者名簿を整理します。所属団体には変更届等を提出します。
Q5従業者の異動があった。
- 所属団体には変更届等を提出します。
- 新たに宅地建物取引業に従事することとなった従業者には、従業者証明書を発行し、事務所に備え付けられている従業者名簿に変更内容を記載します。なお、従業者には代表者および専任の宅地建物取引士を含みます。
Q6本店事務所を移転した。
- 「変更届出書」および「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」に必要な書類を添付して提出します。→「変更の届出」参照
- 所属団体には変更届等を提出します。
- 営業保証金を供託している場合、移転等により最寄りの供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えの手続きをし、「営業保証金供託済届出書」に供託書の写しを添付して届け出ます。
Q7事務所を同じ敷地内で建て替えた。
「変更届出書」および「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」に必要な書類を添付して提出します。→「変更の届出」参照
Q8合資会社から株式会社へ組織変更した。
- 「変更届出書」および「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」に必要な書類を添付して提出します。→「変更の届出」参照
- 所属団体には変更届等を提出します。
- 宅地建物取引士は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」により、従事先業者の商号の変更登録を申請します。→「変更登録の申請」参照
※合名会社から組織変更した場合も同様です。(商業登記簿謄本で「組織変更」が確認できること。)ただし、別法人となった場合は新規申請が必要です。
Q9県内で営業所を新設した。
- 「変更届出書」に必要な書類を添付して提出します。→「変更の届出」参照
- 宅地建物取引業保証協会には弁済業務保証金分担金納付書等を提出します。
- 宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し「営業保証金供託済届出書」に供託書の写しを添付して建築事務所または県庁建築指導課に提出します。
- 新たに宅地建物取引業に従事することとなった宅地建物取引士は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」により、従事先業者の変更登録を申請します。→「変更登録の申請」参照
Q10廃業の手続きはどうすればよいか。
- 「廃業等届出書」に宅地建物取引業免許証を添付して提出します。→「廃業等」参照
- 所属団体には退会届等を提出します。
- 営業保証金を供託している場合は、営業保証金の取戻しを行います。
- 宅地建物取引士は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」により、業者の業務に従事しなくなったことについて変更登録を申請します。
Q11試験を受けたい。
- 試験は、だれでも住所地の都道府県で受験することができます。
- 受験申込書は、例年7月に(公社)岐阜県宅地建物取引業協会の本部、支部事務所、および県庁建築指導課で配布されます。
- 申込の受付は7月下旬頃になりますが、受付期間が短いので注意してください。
- なお、試験は10月に行われますが、詳細については受験案内で確認してください。→(一財)不動産適正取引推進機構<外部リンク>
Q12合格証書を紛失した。
- 登録の申請等に必要な場合に、昭和62年以前の試験については県で、昭和63年以降については(一財)不動産適正取引推進機構<外部リンク>で合格証明書を発行します。
- 県の場合は、県庁建築指導課へお問い合わせください。(058-272-1111 内線4784)
Q13宅地建物取引士資格登録の後、勤務先が免許を取得し、その従業者として届けられた。
- 「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」に従事証明書を添付して提出します。→「変更登録の申請」参照
- 変更登録申請書の「業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項」の変更前の欄は空欄とし、変更後の欄に記入してください。
Q14業者(個人)が死亡した。
- 相続人は「廃業等届出書」に免許証を添付して提出します。→「廃業等」参照
- 所属団体には退会の手続きを行います。
- 営業保証金を供託している場合は、営業保証金の取戻しを行います。
- 宅地建物取引士であった場合、相続人は「宅地建物取引士死亡等届出書」に除籍抄本を添付して提出します。宅建取引士証についても知事に返納します。→「死亡等の届出」参照
Q15専任の宅地建物取引士を置かなければならない場所はどこですか。
- 事務所については従業者5人につき1人以上、案内所等については1人以上置かなければなりません。→「専任の宅地建物取引士」参照
- 事務所とは、本店(主たる事務所)、宅地建物取引業の業務を行う支店および営業所等(従たる事務所)をいいます。案内所等については、「案内所等の届出」参照
Q16宅地建物取引士の専任性について留意すべきことは。
- 事務所ごとに設置される専任の宅地建物取引士は、当該事務所に常勤してもっぱら宅地建物取引業の業務に従事できる体制にあることが必要とされています。
- 事務所の営業時間中、事務所に常勤できない非常勤の従業者が「常勤」にあたらないことはもちろん、他の法人の職務についていたり、通常の勤務が困難な場所に住んでいる等の理由で勤務時間が制限されるような場合、「常勤」にあたりません。
- 事務所に常勤していても、他の業務に従事している場合や法律上の規制(監査役との兼務の禁止等)により、宅地建物取引士としての業務に従事できない場合は「もっぱら」従事しているとはいえません。
Q17休業していたため貸借対照表や損益計算書を作成しておらず、確定申告もしていない。
- 法人が免許申請をする場合は、「貸借対照表」、「損益計算書」及び「法人税の納付すべき額及び納付済み額を証する書面」を添付する必要があります。
- 貸借対照表等を作成し、税に関する必要な手続きを行ったうえ、申請に必要な書面を添付してください。
Q18事務所を転貸で借り受けた。
- 免許申請書等には、賃貸契約書の他に、所有者(オーナー)が、免許申請者が宅建業の事務所として使用することを了承していることが分かる書面を添付してください。
- 一般的には、所有者(オーナー)が「転貸を了承していること」「転借人が宅地建物取引業の事務所として使用することを了承していること」について書面に記載いただくことになります。

