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パスポート申請

重要なお知らせ

電子申請(オンライン申請)について

 一部の申請に限り、旅券の電子申請が可能です。

​​「令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点」(外部サイト:外務省)<外部リンク>
「旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について」(外部サイト:外務省)<外部リンク>


【収入印紙及び岐阜県収入証紙の購入について】

手数料は旅券の受け取り時に必要となります(申請時は不要です)。旅券の受け取り時に、収入印紙及び岐阜県収入証紙を貼付した一般旅券受領証を提出していただきます。

  • 収入印紙及び岐阜県収入証紙の購入は、OKBふれあい会館2階売店でも可能です。申請に必要な写真も売店で撮影することができます。
    ただし、土日祝日は、閉店しておりますので、ご留意ください。

   ◦売店営業時間:月曜日から金曜日まで(祝日除く)9時00分から17時00分まで
​   
閉店時刻は旅券センター受付終了時刻(19時00分)より早いためご注意ください。

  • 毎週日曜日に限り、旅券センター内でも収入印紙及び岐阜県収入証紙を購入することができます。                                販売時間:毎週日曜日 9時00分から12時00分 13時00分から16時30分
         休業時間:12時00分から13時00分
      

旅券センターに来所される方へのお願い

混雑の緩和や新型コロナウイルス感染防止のため、以下の取組にご理解・ご協力をお願いいたします。

〈来場される方へのお願い〉

  • センター内に消毒用液を設置していますので、入室前に手指のアルコール消毒をお願いします。
  • 感染拡大防止のため、窓口担当者は、マスクを使用します。

*なお、パスポートの受け取りの際、本人確認が必要なため、帽子、マスクなどを外していただくようお願いします。

新型コロナウィルス感染症の情報についてはこちら

お知らせ

1.旅券(パスポート)の申請について

  • 岐阜県で旅券(パスポート)の申請ができる方は、日本国籍を有し、原則として岐阜県内に住民登録をしている方です。ただし、岐阜県外に住民登録のある方でも、一定の条件を満たしている場合は、岐阜県で申請(居所申請)できます。
  • 申請の窓口は、住民登録のある市町村旅券窓口または岐阜県旅券センターです。
初めて申請する方 新規申請
旅券の有効期限が切れた方 新規申請
有効中の旅券をお持ちの方
(氏名や本籍の都道府県名等に変更がない方)
切替申請
氏名や本籍の都道府県名等に変更があった方

新規申請または
残存有効期間同一旅券申請

旅券の査証欄の余白がなくなった方

切替申請または
残存有効期間同一旅券申請

有効中の旅券を紛失、焼失した方 紛失届新規申請
  • 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
    旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)「切替新規」として新たな旅券(5年又は10年の有効期限)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

2.旅券(パスポート)申請にあたっての注意事項

(1)申請書類関係

 ※必要な書類に不備がある等により、交付日が予定より後になることがあります。
      申請には日程に余裕をもってお越しください。

(2)申請手続き関係

3.旅券(パスポート)の受取について

  • 6か月以内に必ずお受取りください。
    ​​※旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
    旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
    なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。​​
  • 手数料等受取に必要なものについて
  • 申請から受取までの日数について

4.旅券(パスポート)を受け取ったら

  • 表から2ページ目の記載事項をご確認ください。                                       パスポート所持人の氏名、生年月日、性別(男…M、女…F)、本籍地(都道府県名)などに間違いがないかご確認ください。

   例: 28 SEP 1972 → 1972年9月28日

  (月)  JAN…1月 FEB…2月 MAR…3月 APR…4月 MAY…5月 JUN…6月

       JUL…7月 AUG…8月 SEP…9月 OCT…10月 NOV…11月 DEC…12月

  • パスポートの緊急連絡先(最終ページ)を渡航前までにご記入ください。また、緊急連絡先の記載内容が変わった時は、ご自身で記載内容を二重線で抹消し修正してください。なお、その際には修正液等は使用しないでください。(記載内容変更等の届出は必要ありません。)
  • 海外旅行中は旅券を常に携帯してください。くれぐれも紛失や盗難にはご注意ください。万一、旅券を紛失したり盗難にあった時は、現地の警察と日本大使館(領事館)へ届け出て、紛失届及び旅券の発給の手続きをしてください。また、旅券がひどく汚れていたりすると、出入国の際等に誤解を招くなどトラブルの原因になりかねませんので、大切に取り扱ってください。
  • 渡航先からの帰国後は旅券を紛失しないように大切に保管してください。次回の申請時に必要となります。紛失したり、盗難にあった旅券が悪用される事例が数多くありますので、くれぐれも紛失や盗難にはご注意いただき、厳重に管理してください。旅券をタンス等で保管する際は、衣類の防虫剤などの近くに置かないでください。(旅券面が変質する可能性があります。)
  • 氏名や本籍の都道府県名が変わったときは、旅券を返納し、「新規発給申請」又は「残存有効期間同一旅券発給申請」をしてください。                                                         ○新規発給申請…新たに旅券(10年又は5年)を作り直します。
    ○残存有効期間同一旅券発給申請…有効期間満了日が元の旅券と同一の新たな旅券を作ります。
    ※「旅券に記載の本籍​の都道府県名に変更がない場合」及び「住所の変更」については申請の必要はありません。
  • 査証欄の余白が残り少なくなったときは、「新規発給申請」又は「残存有効期間同一旅券発給申請」をしていただくことになります。
  • 旅券が破れたり、汚れたりした際は、損傷の程度にもよりますが、その旅券を返納のうえ「新規発給申請」をしていただき、新しく旅券を作り直していただくことになります。旅券取扱窓口にご相談ください。
  • 旅券を紛失したり盗難にあった際は、まず、警察署へ旅券の紛失・盗難を届け出た後、旅券取扱窓口で旅券の紛失届の手続きをしてください。この手続きの後、旅券が必要な場合には「新規発給申請」をしていただくこととなります。
  • 旅券の残存有効期間にご注意ください。旅券は有効期限満了日まで有効ですが、査証申請時や入国時に3か月、6か月等の残存有効期間を必要とする国もありますので、ご注意ください。詳しくは、日本国内にある渡航予定国の大使館・総領事館にご確認ください。駐屯外国公館リスト(外部サイト:外務省)<外部リンク>
  • 旅券の有効期間が残り1年未満になれば、新しい旅券への切替申請ができますので、旅行の予定等を確認のうえ、必要があれば早めに手続きをしてください。なお、新しい旅券の旅券番号は変更となります。

5.旅券窓口

窓口ごとに、取扱時間等が異なるため、ご確認ください。

  • 岐阜県旅券センターのご案内
  • 申請に当たっては、申請書の記載内容や必要書類、住所の確認等のお時間をいただくことから、時間に余裕をもってお越しください。
  • 申請に関しましては、月曜日等の休日明けや昼前後(11時から14時)、夕方(17時から19時)の時間帯は窓口が混雑する傾向にあります。特に、取扱終了時間(19時)近くは大変混雑しますので、できるだけ18時30分までに来所していただきますよう、ご協力をお願いします。なお、混雑が著しい時は、19時までにお越しいただきましても、申請の受付ができない場合がありますので、ご了承願います。
  • 有効中の旅券を紛失又は焼失し新たに申請する方、居所申請を行う方、家族等多数の申請を一度に行う方については、申請にお時間がかかりますので、18時までに窓口にお越しいただくようご協力をお願いします。
  • 市町村旅券窓口のご案内

6.申請添付書類(PDFファイル)

7.旅券(パスポート)申請Q&A

8.関連情報

9.その他

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