本文
切替申請
旅券の有効期間が1年未満になった場合等には、新しい旅券への切り替えができます。
この場合、お持ちの旅券の残存期間は新しい旅券に繰り越さず、旅券番号が変わります。
該当する方
- 有効期間が残り1年未満になった方
- 査証欄の余白がなく、有効期間10年又は5年の旅券を申請する方
- 有効期間を現有旅券の残存有効期間と同一とする旅券の申請(残存有効期間同一旅券申請)をすることもできます。
- 有効中の旅券を損傷した方
※損傷の程度により手続きが異なります。詳しくは「旅券を損傷した方」をご覧ください。
- 海外赴任や留学などのために査証(ビザ)を取得する必要のある方は、旅券の有効期間が1年以上ある場合でも、事情を確認できる書類の提出により、新しい旅券に切り替えできる場合があります。詳しくは旅券窓口にお問い合わせください。
申請に必要な書類
1.一般旅券発給申請書…1通
(令和5年3月27日から申請書の様式が変更されました。古い様式の申請書は使用できません。)
- 18歳以上の方(申請日現在)は10年用、5年用のいずれかを選択して申請できます。18歳未満の方は5年用のみの申請となります。
※申請日が18歳の誕生日の前日の場合は、18歳とみなされます。
※申請書は各旅券窓口にあります。 - 申請者本人が記入しなければならない欄がありますので、ご注意ください。詳しくは「旅券(パスポート)申請のごあんない」 [PDFファイル/1.47MB]]をご覧ください。
- ※旅券の氏名表記はヘボン式ローマ字が原則です。詳しくは「氏名のローマ字表記について」をご覧ください。
- 申請書は機械で読み取りますので、汚したり折り曲げたりしないでください。
2.戸籍謄本(全部事項証明書)…1通
- 申請日前6か月以内に発行された原本
※複数枚のものは、切り離さずにお持ちください。 - 有効中の旅券を新しい旅券に切り替える場合で、有効中の旅券の記載事項と今回提出する申請書の記載事項(氏名、性別、生年月日及び本籍の都道府県名)が一致している方は省略できます。ただし、申請者が未成年者の方で法定代理人の確認が必要な場合(親権者と姓が異なる場合等)は、申請者の戸籍謄本の提出が必要です。なお、別名併記初回希望の方は省略できません。
- 未成年者の方で、親権者の方と姓が異なる場合は、親権者の方の戸籍謄本が必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
- 同一戸籍の複数の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
3.写真…1枚
- 申請日前6か月以内に撮影されたもの(ふちなしで縦45ミリメートル、横35ミリメートル)
詳しくは「写真の規格について」をご覧ください。 - 申請書に貼らずにお持ちください。また、写真に予備があればお持ちください。
- この写真が旅券に直接転写されますので、必ず規格に合ったものをお持ちください。規格に合わない場合には、撮り直しをお願いすることがあります。
4.有効中の旅券
- 本人確認書類も兼ねます。
5.住民票(原則不要)
- 住基ネットで現住所を確認しますので原則不要ですが、次の場合は、申請日前6か月以内に発行された個人番号の記載のない原本が必要です。
- 居所申請の場合
- 住民票の異動直後に申請する場合
- 住基ネットの利用を希望しない場合
注意事項
未成年者(18歳未満)等の申請について
- 未成年者、成年被後見人の方は申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人)の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地にいて申請書に署名できない場合には、法定代理人が署名した「旅券申請同意書(PDF:85KB)」を提出してください。 - 成年被後見人の方は、成年後見人の登記事項を確認するため「登記事項証明書」が必要です(戸籍謄本で成年後見人が確認できる場合は不要)。
代理提出について
- 申請書類の提出は、代理の方を通じて行うこともできます。詳しくは「代理提出について」をご覧ください。
居所申請について
- 岐阜県で申請できるのは、原則として岐阜県内に住民登録している方ですが、岐阜県外(海外を含む)に住民登録している方でも一定の条件を満たしている場合は、岐阜県で申請できます。なお、代理提出はできません。
詳しくは「居所申請について」をご覧ください。
旅券の受取について
- 旅券の受取には、必ず申請者本人がお越しください。代理の方が受け取ることはできません。
- 旅券の受取りができるのは、申請書を提出した窓口です。
- 手数料は、受取り時に必要となります。
- 詳しくは「申請から受取までの日数について」、「手数料等受取に必要なものについて」をご覧ください。
旅券窓口
- 申請・受取りの窓口は、住民登録のある市町村旅券窓口または岐阜県旅券センターです。