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居所申請について
旅券の申請は、住民登録のある都道府県で行うのが原則ですが、渡航予定が迫っている等、ご予定がある場合のみ、一定条件のもとで「居所申請」が認められます。
「岐阜県内に住民登録がなく、岐阜県内に居所(実際に住んでいる場所)がある方」
次の条件を満たす場合、居所のある市町村旅券窓口または岐阜県旅券センターで居所申請することができます。
「岐阜県内に住民登録があり、住民登録のある市町村以外の県内の市町村に居所がある方」
次の条件を満たす場合、居所のある市町村旅券窓口で居所申請することができます。なお、岐阜県旅券センターにおいては通常の申請となります。
該当する方
1.学生等
- 通学のため、岐阜県内に住んでいる方
- 休暇等で岐阜県内の親元、本籍地に帰省している方
2.会社員等
- 長期出張等で、ある程度の期間継続して岐阜県内に住んでいる方
3.一時帰国者
- 海外に居住していて国内に住所(住民登録)がなく、一時的に岐阜県内に滞在している方
4.その他
- 自宅の新築、改築等で一時的に岐阜県内に住んでいる方
- 台風、地震等の自然災害により一時的に岐阜県内に避難している方
注意事項
- 代理提出はできません。年齢に関係なく、申請者本人が旅券窓口へお越しください。
- 住基ネットを利用して現住所を確認することができないため、必ず住民票をお持ちください。(一時帰国者を除く)
居所申請に必要な書類
- 通常の申請に必要な書類のほかに、次の書類を提出してください。
※申請に必要な書類については「新規申請(訂正新規申請を含む)」、「切替申請」、「残存有効期間同一旅券申請」、「紛失届」の各ページをご覧ください。
学生等
- 住民票(発行日から6か月以内でマイナンバーの記載のない原本)
- 居所を証明する書類((1)+(2)の中から一点)
(1)学生証又は在学証明書
(2)・居所に郵送された申請者宛ての申請者前6か月以内の消印または郵便証紙のある郵便物
・公共料金請求書(インターネット出力書類含む)
・居所の住居の賃貸契約書
・居所証明書(PDF:82.6KB)
※家主または寮管理者の印が押印されたもの
・その他居所を証明する資料
学生等(親元・本籍地に帰省している場合)
- 居所申請申出書(旅券窓口でお渡ししますので、申請時に記入してください。)
- 住民票(発行日から6か月以内でマイナンバーの記載のない原本)
- 学生証又は在学証明書
- 親の氏名が確認できる戸籍謄本
- 親の住民票(発行日から6か月以内でマイナンバーの記載のない原本)
ただし、以下のいずれかの場合は4,5は不要です。
- 住民票の従前住所欄に帰省先の親元の住所が記載してある場合
- 本籍地と帰省先の住所が同じことが提出された戸籍又は住民票で確認できる場合
会社員等
- 住民票(発行日から6か月以内でマイナンバーの記載のない原本)
- 居所を証明する書類((1)の中から一点+(2)の中から一点)
(1)・会社の身分証明書(社員証)
・在職証明書
・居所証明書(PDF:82.6KB)
※会社の写真または雇用者の登録印が押印されたもの
※居所証明書の場合は、下記(2)の書類は省略可
(2)・居所に郵送された申請者宛ての申請日前6か月以内の消印又は郵便証紙のある郵便物
・公共料金請求書(インターネット出力書類含む)
・居所の住所の賃貸契約書
・居所証明書(PDF:82.6KB)
※家主または寮管理者の印が押印されたもの
・その他居所を証明する資料
一時帰国者(海外に住んでいる方)
- 居所申請申出書(旅券窓口でお渡ししますので、申請時に記入してください。)
- 一時帰国者であることが確認できる書類(次のうち1点)
- 有効な査証または再入国許可のある旅券
- 滞在許可証
- 外国人登録証
- 永住証明書
- 再入国許可証
- その他在留国政府機関が発行した書類であって、申請者が当該国において外国人(日本人)として中長期間在留していることを証する文書
- 上記のいずれも提示できない重国籍等の場合は、戸籍の附票及び日本国旅券及び海外の旅券等
自宅の新築、改築等で一時的に岐阜県内に住んでいる方
- 居所申請申出書(旅券窓口でお渡ししますので、申請時に記入してください。)
- 住民票(発行日から6か月以内でマイナンバーの記載のない原本)
- 建築確認済証(建築確認許可通知書)
自然災害により一時的に岐阜県内に避難している方
- 居所申請申出書(旅券窓口でお渡ししますので、申請時に記入してください。)
- 住民票(発行日から6か月以内でマイナンバーの記載のない原本)
- 被災・罹災証明書(居所の記載のある官公庁発行の証明書)
旅券窓口
- 居所申請は、居所のある市町村窓口または岐阜県旅券センターで受け付けています。