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代理提出について
旅券の申請は本人による申請が原則ですが、親族または申請者の指定した方が代理で申請書類を提出することもできます。
ただし、次の方は代理提出できませんので、申請者本人がお越しください。
- 居所申請の方
- 申請書の「刑罰等関係」の「はい」に該当する方
- 有効な旅券の紛失・焼失を同時に届け出る方(旅券法第17条第2項に該当する場合を除きます。)
- 有効な旅券の損傷を同時に届け出る方
- 初めてヘボン式以外の氏名表記(長音表記を除く)や別名併記を希望する方
代理提出に必要な書類
- 申請書類一式(申請者の本人確認書類を含めてすべて原本)
※詳しくは「新規申請(訂正新規を含む)」、「切替申請」、「残存有効期間同一旅券申請」の各ページをご覧ください。
※申請者の本人確認を徹底するため、申請者本人の写真付き身分証明書の追加提示をお願いすることがあります。 - 代理提出者の本人確認書類(有効な日本国旅券、運転免許証等)…1点
注意事項
- 事前に申請書を入手し、申請者本人が必要事項を記入してください。
- 代理提出の場合、「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です(法定代理人が提出する場合は不要)。申請者本人と代理提出者それぞれが所定の欄に記入してください。
※委任申出書は「一般旅券発給申請書」の裏面下部の下部にあります。
<記入方法(記載例)>
受取について
- 旅券の受取は代理の方ではできませんので、必ず申請者本人がお越しください。