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刑罰等関係の「はい」に該当する方
申請書表面下部の「刑罰等関係」の「はい」に一項目でも該当する方は、別途手続きが必要ですので、事前に申請者本人が岐阜県旅券センター(電話:058-277-1000)へお問い合わせください。
- ※取扱窓口は岐阜県旅券センターのみとなります。市町村旅券窓口での申請はできません。
- ※通常の申請に必要な書類のほかに渡航事情説明書や該当する項目に応じた追加資料(たとえば、執行猶予中の方は判決謄本及び抄本等)が必要となります。
- ※発給の審査には2か月程度かかりますので、余裕をもってご相談ください。
刑罰等関係
- 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
- 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
- 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
- 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
- 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。