ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

労働委員会

労働委員会とは

中立・公正な立場で労使間で起きた問題を迅速・円満に解決し、労使間の安定を図ることを目的に設置された県の機関です。

  • 労働委員会の利用は無料です。
  • 事件や相談内容に含まれる個人のプライバシーや事業内容に関する秘密は厳守します。

労働委員会ミナモ

労働委員会の業務内容

 

業務 内容
不当労働行為の審査

不当労働行為を使用者が行った場合、救済を申し立てることが出来ます。

労働委員会は命令を出したり、和解による解決のために助力します。

制度の説明・手続きについてはこちら

当委員会が発した命令についてはこちら

審査の目標期間の達成状況についてはこちら

労働組合の資格審査

労働組合が労働組合法の定める手続きに参与したり、救済を受けるための資格の有無を審査します。

制度の説明・手続きについてはこちら

労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)

労働組合と使用者のあいだで争いがおこり、当事者同士での話し合いでは解決が困難な場合は、それぞれの主張を聞いて歩み寄りを促します。

制度の説明・手続きについてはこちら

取り扱った事例についてはこちら

個別的労使紛争のあっせん

労働者個人と使用者の間で争いがおこり、当事者同士での話し合いでは解決が困難な場合は、それぞれの主張を聞いて歩み寄りを促します。

制度の説明・手続きについてはこちら

取り扱った事案についてはこちら

公益事業における争議行為の予告通知

公益事業において争議行為を行う場合、労働委員会等へ予告通知が必要です。

制度の説明・手続きについてはこちら

争議行為の届出

ストライキなど争議行為を行ったときは、労働委員会等へ届出が必要です。

制度の説明・手続きについてはこちら

 

  • あっせん申請がされた後、担当するあっせん員は以下の候補者の中から指名されます。

通常は公・労・使から各1名が指名されます。

「岐阜県労働委員会あっせん員候補者名簿(令和6年10月18日現在)」 [PDFファイル/114KB]

労働委員会のしくみ

 労働委員会は、公・労・使の3つの委員で構成されています。

公益委員 公益を代表する者 弁護士、大学教授など
労働者委員 労働者を代表する者 労働組合役員など
使用者委員 使用者を代表する者 企業経営者、使用者団体役員など
  • 岐阜県労働委員会には、公・労・使 各5人、計15人の委員がいます。

「第49期岐阜県労働委員会委員名簿」 [PDFファイル/120KB]

  • 労働委員会事務局が、労働委員会の仕事を補佐しています。

労働相談・個別労働紛争解決機関のご紹介

他の機関へのリンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)