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労働組合の資格審査
労働組合は、労働者の自由な意思で作られ、自主的に活動することができます。ただし、労働組合法に定める手続きに参与し、又は救済を受けようとする場合には、その都度、労働委員会による審査を受け、労働組合法の規定に適合するとの証明を受ける必要があります。
組合に、この資格があるかどうか調べて判定することを資格審査といいます。
資格審査を必要とする場合
労働組合が次のような行為をしようとする場合には、資格審査を受ける必要があります。
- 不当労働行為の救済を申し立てるとき
- 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとするとき
- 組合の名前で財産を持ったり、取引するために法人登記をしようとするときなど
資格審査に適合するための要件
資格審査において適合との決定を受けるための要件は、次のとおりです。
1自主的な労働組合であること(労働組合法第2条)
- 労働者が主体となって自主的に組織され、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とすること
- 次の事項に該当しないこと
- 使用者の利益代表者の参加を許していること
- 使用者の経費援助を受けていること
- 共済事業その他福利厚生事業のみを目的としていること
- 主に政治運動又は社会運動を目的としていること
2労働組合規約の中に必要事項が記載されていること(労働組合法第5条第2項)
- 組合の名称
- 主たる事務所の所在地
- 組合員の均等取扱い
単位組合の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること - 組合員の加入資格
何人も、いかなる場合においても人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を失われないこと - 役員の選出
組合員(連合団体等の場合は直接無記名投票により選挙された代議員)の直接無記名投票により選挙されること - 総会の開催
少なくとも毎年1回開催すること - 会計報告
組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること - 同盟罷業(ストライキ)の開始
組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと - 規約の改正
組合員(連合団体等の場合は直接無記名投票により選挙された代議員)の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと
資格審査の手続
1申請
審査手続きは、資格審査を受けようとする労働組合が申請書を提出することによって開始します。
申請書には、組合規約や労働協約、組合役員名簿等必要な書類を添付することが必要です。
2調査
申請組合が労働組合法に定める要件を満たしているかどうかを判断するため、事務局職員が調査を行います。
提出された資料について書面調査を行うとともに、必要な場合は組合事務所等に出向いて調査を行います。
3審査・決定
調査が終わると、公益委員会議において審査が行われます。
なお、不当労働行為救済申立てと併せて行われた申請については、資格審査は申立ての審査と並行して行われます。
審査の結果、適合すると認められたときはその旨の決定書の写し又は証明書が交付され、適合しないと認められたときはその旨の決定書の写しが交付されます。
ただし、適合しないと認められたときでも、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて要件の補正をするよう勧告することがあります。
この場合には、組合から補正の結果が報告された後、再び公益委員会議において審査が行われ、適合又は不適合の決定がなされます。
4決定に不服がある場合
申請組合は、決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会<外部リンク>に再審査の申立てをすることができます。