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よくあるご質問
労働委員会全般について
Q1労働委員会とは何をしているところですか。
Q2労働委員会には紛争解決のための制度として何がありますか。
Q3労働委員会の制度を利用するのに、費用はかかりますか。
Q4労働委員会の制度を利用するための詳細は、どこに尋ねたらよいですか。
Q5労働委員会を利用する際に、秘密は守られますか。
Q6労働委員会を利用する際に、弁護士を頼む必要はありますか。
Q7労働委員会では労働相談を行っていますか。
不当労働行為救済申立てについて
Q1労働組合の所在地は岐阜県内、会社の本社が他県にある場合、岐阜県労働委員会に不当労働行為救済申立てができますか。
Q2不当労働行為と思われる行為があってから1年経過した後は、救済申立てはできませんか。
Q3不当労働行為の救済申立てをする予定ですが、事前に労働組合の資格審査を申請しておく必要がありますか。
Q4救済申立ては労働者個人でもできますか。
Q5救済申立てを行うためには、先に労働委員会のあっせんや調停を受ける必要がありますか。
Q6救済申立ての審査はどのように進みますか。
Q7救済申立ての手続を代理人に依頼しようと考えています。代理人は弁護士である必要がありますか。
Q8使用者は、調査期日に都合が悪い場合、あるいはそもそも不当労働行為を行ったと考えていない場合は調査に応じる必要はないですか。調査期日に出席しない場合にペナルティはありますか。
Q9審問は関係者以外でも傍聴できますか。
Q10命令等にはどのようなものがありますか。
Q11申立てから命令等が出るまでどのくらいの日数がかかりますか。
Q12救済申立ての審査の解決方法は、救済命令の発出だけですか。
Q13和解や取下げはいつ行うことができますか。
Q14命令等に不服がある場合はどうしたらよいですか。
労働組合の資格審査について
Q1労働組合を結成したら、資格審査を受ける必要はありますか。
Q2労働組合が法人登記のための資格審査を申請後、資格証明書が交付されるまでどのくらいかかりますか。
Q3今回不当労働行為の救済申立てを行いますが、過去に一度労働組合の資格審査を申請し、その際に資格証明書を交付されています。このような場合でも再度資格審査の申請が必要ですか。
Q4資格証明書を交付された後、労働組合の代表者の変更がありましたが、労働委員会で何か手続が必要ですか。
労働争議の調整について
Q1「労働争議の調整」とは何ですか。
Q2あっせん、調停、仲裁の違いは何ですか。
Q3「あっせん」とはどのような制度ですか。
Q4あっせん申請をした場合、解決まではどのくらい時間がかかりますか。
Q5労働者個人でのあっせん申請はできますか。
Q6あっせんはどのような案件の場合に申請できますか。
Q7特定のあっせん員を指名することができますか。
Q8あっせんで紛争は必ず解決するのですか。また、解決しなかった場合には調停や仲裁に移行するのですか。
Q9あっせんには、被申請者は必ず応じる必要がありますか。
Q10あっせん申請後でも、当事者は自主交渉してもよいですか。
個別的労使紛争のあっせんについて
Q1個別的労使紛争のあっせんとは何ですか。
Q2個別あっせんの申出を行うにはどうしたらよいですか。
Q3個別あっせんは誰が申出できますか。パートで勤務していますが申出することはできますか。
Q4市の職員ですが、職場でセクハラを受けました。個別あっせんの申出はできますか。
Q5同僚が直属の上司にパワハラを受けていて困っていますが、パワハラを受けていない私が代わりに個別あっせんの申出をすることはできますか。また、申出の内容として、勤務する会社の経営者が従業員である上司に注意するよう求めることはできますか。
Q6個別あっせんを申し出ましたが、使用者側があっせんに応じない場合はどうするのですか。
Q7過去2年分の賃金の未払いがあり支払って欲しいのですが、個別あっせんで解決は可能ですか。
Q8労働局の紛争調整委員会によるあっせんと労働委員会の個別的労使紛争あっせんの違いは何ですか。
その他
Q1争議行為の予告通知はどのように行ったらよいですか。
Q2公益事業ではありませんが争議行為が発生したときは届け出る必要がありますか。
Q3労働委員会以外で労使の紛争解決のために利用できる機関はありますか。
労働委員会全般について
A1 労働委員会は、労働組合法<外部リンク>によって国と都道府県に設けられた、労使紛争を解決するための専門的な行政機関です。労働者(労働組合)と使用者(会社等)の間に生じた様々な紛争について、当事者で解決が困難な場合に、あっせんなどにより公平な第三者機関として紛争解決のお手伝いをします。
Q2 労働委員会には紛争解決のための制度として何がありますか。
A2 大きく分けて次の2つの制度があります。
- 不当労働行為の救済申立て・労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
A3 制度の利用は無料です。
Q4 労働委員会の制度を利用するための詳細は、どこに尋ねたらよいですか。
A4 当委員会事務局へ平日の8時30分〜17時15分の間にご相談ください。
なお、不当労働行為の救済申立てやあっせん申請の際には、担当者が事情をお伺いしますので、来庁される前に電話連絡をお願いいたします。
連絡先電話番号:058−272−8790(ダイヤルイン)
A5 職務に関して知り得た秘密を漏らすことはありません。
ただし、当委員会に申立て等がなされた案件については、個人名等を伏せた概要を「ぎふ労働委員会だより」やホームページ等に掲載します。
また、不当労働行為救済申立事件について命令書等が交付された場合、中央労働委員会<外部リンク>の「労働委員会関係命令・裁判例データベース」にも同様に掲載されます。
Q6 労働委員会を利用する際に、弁護士を頼む必要はありますか。
A6 必要はありません。
ただし、実際は、不当労働行為救済申立事件は弁護士がついて手続が進められることが多いです。一方、あっせん事件については、弁護士がつかない場合が多くなっています。
A7 当委員会では行っていませんが、県庁労働雇用課及び各県事務所で行っていますのでご利用ください。
不当労働行為救済申立てについて
(詳細は不当労働行為の審査のページへ)
Q1 労働組合の所在地は岐阜県内、会社の本社が他県にある場合、岐阜県労働委員会に不当労働行為救済申立てができますか。
A1 当委員会に申立てができるのは、次のいずれかの場合です。
- 不当労働行為の当事者である労働者または使用者の住所が岐阜県内にある場合
- 不当労働行為の当事者である労働組合または使用者の主たる事務所が岐阜県内にある場合
- 不当労働行為が岐阜県内で行われた場合
したがって設問の場合は当委員会に申立てを行うことができます(詳細はお問い合わせください。)。
Q2 不当労働行為と思われる行為があってから1年経過した後は、救済申立てはできませんか。
A2 労働組合法<外部リンク>第27条第2項では、不当労働行為の日から1年を経過したときは原則救済申立てができないこととされています。したがって、例えば1年以上前の解雇を不当労働行為として救済申立てを行うことはできません。しかし、その解雇の撤回を要求内容とした団体交渉を使用者が拒否している場合、最後に使用者が拒否した日から1年が経過していない時はその団交拒否を不当労働行為であるとする救済申立ては可能です。
Q3 不当労働行為の救済申立てをする予定ですが、事前に労働組合の資格審査を申請しておく必要がありますか。
A3 必要ありません。救済申立てがなされた都度その審査と並行して労働組合の資格審査を行いますので、申立ての際に資格審査申請書と必要書類を併せて提出してください。
A4 不当労働行為を受けたと考える労働組合と労働者個人が申立てできます。団体交渉拒否以外については、労働者個人による申立ても可能です。また、労働者個人と労働組合との連名による申立ても可能です。
Q5 救済申立てを行うためには、先に労働委員会のあっせんや調停を受ける必要がありますか。
A5 先に受ける必要はありませんが、不当労働行為審査手続よりあっせん等の調整手続の方が簡易・迅速に進められることが多いため、事前にあっせん等の手続によることについても検討されるとよいと思われます。詳しくは事務局にご相談ください。
A6 一般的に「審査」は、以下の手順で進みます。
救済の申立て→調査※1→審問※2→合議※3→命令等の発出
※1調査:当事者の主張の整理や、争点・証拠の整理を行います。(非公開)
※2審問:審問廷において、当事者が陳述したり、証人尋問などを行います。(公開)
※3公益委員の「合議」において不当労働行為の判定を行います。
Q7 救済申立ての手続を代理人に依頼しようと考えています。代理人は弁護士である必要がありますか。
A7 代理人は弁護士以外の人でも構いませんが、弁護士でない方が報酬を得る目的で代理人になることはできません(弁護士法<外部リンク>第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止))。また、代理人による申立ては認めていませんので注意願います。
Q8 使用者は、調査期日に都合が悪い場合、あるいはそもそも不当労働行為を行ったと考えていない場合は調査に応じる必要はないですか。調査期日に出席しない場合にペナルティはありますか。
A8 調査期日については、申立人・被申立人の都合も考慮の上決定しています。また、不当労働行為を行ったと考えていない旨については、調査期日に主張してください。出席しないことについてペナルティはありませんが、被申立人としての主張・立証がされないため、結果的に申立人の主張に沿った事実認定がされることはあり得ますのでご留意ください。
A9 審問は特別な場合を除き公開で行われますので、可能です。ただし、当委員会の審問廷の物理的な都合上、制限させていただくことがあります。
A10 「救済命令」、「棄却命令」、「却下決定」の3種類があります。
「救済命令」は、申立てられた不当労働行為が全部認められる「全部救済命令」、一部が認められる「一部救済命令」に分けることができます。逆に、不当労働行為が認められない場合は、「棄却命令」が出されます。一方、例えば申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなときなど、救済申立てに必要な要件を欠く場合には、「却下決定」が出されます。
Q11 申立てから命令等が出るまでどのくらいの日数がかかりますか。
A11 個々の事案により必要な日数は異なりますが、審問に入る前に示される審査計画書で命令書の交付予定時期を明らかにします。また、一つの目安として、当委員会では、申立てから終結までにかかる日数の目標期間を1年3ヶ月(平成27年6月30日以前に申立てのあった事件は1年6ヶ月)と定め、極力短期間で解決すべく努めています。近年の状況については、「審査の目標期間の達成状況」をご覧ください。
Q12 救済申立ての審査の解決方法は、救済命令の発出だけですか。
A12 その他の解決方法としては、当事者間における「和解」の成立や、申立人の都合などによる申立ての「取下げ」があります。当委員会においては、平成元年以降の事件の約7割が和解または取下げにより終わっています。
A13 当事者は、命令が出されるまでの間はもちろん、命令が出された後であっても確定するまでの間であれば、いつでも自主的に和解することができます。審査の途中において、当委員会が和解を勧めることもあります。また、申立人は、命令が出されるまではいつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
A14 以下の手続きが可能です。
- 中央労働委員会<外部リンク>(国の機関)への再審査の申立て
- 裁判所への命令等の取消しを求める訴訟の提起
なお、再審査の申立ては、命令書などの写しを受け取ってから15日以内に限り行うことができます。訴訟の提起は、命令書などの写しを受け取ってから、労働者側は6か月以内、使用者側は中央労働委員会への再審査の申立てをしない場合に限り30日以内に行うことができます。
労働組合の資格審査について
(詳細は労働組合の資格審査のページへ)
Q1 労働組合を結成したら、資格審査を受ける必要はありますか。
A1 労働組合は、労働者の自由な意思で作られ自主的に活動するものであって、労働組合を結成したことを会社や官公庁に届け出る必要はありません。
ただし、労働組合が次のような行為をしようとする場合には、労働組合法<外部リンク>の規定に適合する労働組合であることの証明を受ける必要があります。
- 不当労働行為の救済を申し立てるとき
- 労働委員会の労働者委員候補者を推薦しようとするとき
- 法人登記をしようとするとき
- 無料の職業紹介事業や労働者供給事業を行おうとするとき等
Q2 労働組合が法人登記のための資格審査を申請後、資格証明書が交付されるまでどのくらいかかりますか。
A2 申請書や併せて提出された組合規約等の書類上問題がないと判断されれば、通常、申請後1〜2か月程度で交付します。
Q3 今回不当労働行為の救済申立てを行いますが、過去に一度労働組合の資格審査を申請し、その際に資格証明書を交付されています。このような場合でも再度資格審査の申請が必要ですか。
A3 労働組合の資格審査は、労働組合が労働組合法<外部リンク>の定める手続に関わる都度、その労働組合の実態について労働委員会が審査する制度です。したがって、1回の審査によって労働組合に一定の資格または地位をその後継続して与えるものではないため、再度申請する必要があります。
Q4 資格証明書を交付された後、労働組合の代表者の変更がありましたが、労働委員会で何か手続が必要ですか。
A4 手続は不要です。また、代表者の変更等があった場合に、労働組合の資格証明書を再発行することもしておりません。法人登記の場合の必要な手続については、管轄の法務局にお問い合わせください。
労働争議の調整について
(詳細は労働争議の調整のページへ)
A1 労働組合と使用者との主張が対立する場合、当事者間の話し合いにより自主的に解決することが原則ですが、双方の主張に大きな隔たりがあるなど解決が困難な場合があります。このような場合に、労働委員会が公正、中立な第三者機関として双方の間に入り、紛争解決のための援助を行うことを「労働争議の調整」といいます。
A2 この3つは、労働委員会が行う労働争議の調整の方法です。
「あっせん」は、労働組合と使用者の双方から、またはどちらか一方からでも申請できます。あっせんに携わるあっせん員は、交渉の仲立ちや助言を行って双方の主張を調整し、場合によってはあっせん案を示すこともあります。
「調停」は、原則として労働者・使用者双方からの申請が必要など、あっせんに比べて開始要件に一定の制約が設けられています。最終的には調停案を示し、労使双方に受け入れを勧めますが、強制はされません。
「仲裁」は、調停と同様に開始要件に一定の制約が設けられているほか、仲裁裁定書が交付されると労働協約と同一の効力を有することになるため、労使双方はその内容に拘束されます。
当委員会における労働争議調整の申請状況をみると、近年はほとんどがあっせんです。
A3 原則、公益委員、労働者委員、使用者委員の3人で構成される経験豊かなあっせん員が、当事者双方の主張を確かめて争点を明らかにしながら、労使間の話し合いをとりもったり主張をとりなしたりして、争議を解決するようお手伝いするものです。
Q4 あっせん申請をした場合、解決まではどのくらい時間がかかりますか。
A4 事案の内容等により異なりますが、概ね50日程度での解決を目指しています。
A5 労働者個人の場合は「個別的労使紛争のあっせん」をご利用ください。
A6 労働組合と使用者との間で生じた労働条件や労使関係の問題について申請できます。具体例は解決事例を参照してください。
A7 特にご希望がある場合は、申請の際にお知らせください。ただし、委員のスケジュールの都合などから必ずしもご希望に添えない場合もあります。
Q8 あっせんで紛争は必ず解決するのですか。また、解決しなかった場合には調停や仲裁に移行するのですか。
A8 あっせんは当事者に解決を強いる制度ではないため、例えばあっせん行為を行っても労使の主張になお隔たりがある場合には、あっせんが打ち切られることがあります(打切り)。また、相手方があっせんを受け入れない場合(あっせんの不開始)もあり、必ずしも申請者が望むような解決にはならない場合があります。このように解決しなかった場合には、一連の事務処理はすべて終了し、自動的に調停や仲裁に移行することはありません。
A9 必ず応じなければならないわけではありません。しかし、あっせん行為を通じて相手側の真意について知ることができたり、紛争解決のお手伝いとしての公平なあっせん員の意見を聴くこともできますので、紛争解決を目指す場合には応じていただく意味はあると考えています。また、紛争が長期化した場合の負担(裁判になった場合の費用など)に比較すると、あっせんに係る負担は非常に少ないのも特徴です。
Q10 あっせん申請後でも、当事者は自主交渉してもよいですか。
A10 労使紛争は、当事者間の話し合いによって自主的に解決することが原則ですし、望ましいものです。したがって、あっせん申請後であっても、自主交渉は何ら妨げられるものではありません。その結果、あっせん申請を取り下げることはいつでも可能です。
個別的労使紛争のあっせんについて
(詳細は個別的労使紛争のあっせんのページへ)
Q1 個別的労使紛争のあっせん(以下「個別あっせん」といいます)とは何ですか。
A1 労働者個人と使用者の間で生じた紛争について、あっせん員が当事者双方からお話を伺い、問題点を整理の上助言を行って歩み寄りによる解決の援助を行うものです。
A2 労働委員会事務局にて申出を受け付けております。事前にご連絡をいただいた上で、県庁17階の事務局までお越し下さい。
Q3 個別あっせんは誰が申出できますか。パートで勤務していますが申出することはできますか。
A3 労働者個人または使用者のいずれも可能です。また、勤務形態の制限はありませんので、パートや契約社員の方でも申出していただけます。
Q4 市の職員ですが、職場でセクハラを受けました。個別あっせんの申出はできますか。
A4 地方公務員のうち、地方公営企業(例:水道事業等)に勤務する企業職員、特定地方独立行政法人に勤務する職員又は単純な労務に雇用される一般職に属する職員であれば、その「勤務条件」についての紛争は個別あっせんの対象となります。この「勤務条件」には、給与、勤務時間、休暇、勤務環境、職場でのいじめ(いわゆるパワーハラスメント)、セクシュアルハラスメント等に関することが含まれます。一方、任用、分限、懲戒、服務(守秘義務等)などに関することは勤務条件には含まれないため、対象にはなりません。
個別あっせんの申出を希望される場合は、事前に詳細について事務局にご相談ください。
Q5 同僚が直属の上司にパワハラを受けていて困っていますが、パワハラを受けていない私が代わりに個別あっせんの申出をすることはできますか。また、申出の内容として、勤務する会社の経営者が従業員である上司に注意するよう求めることはできますか。
A5 個別あっせんは労使関係の紛争の当事者である方からの申出によりますので、あっせんを希望される場合は同僚の方から直接申し出ていただく必要があります。また、あっせんでの解決を図る事項も当事者間の問題が基本ですので、それ以外の問題を申出内容とされる場合には、解決は難しいことがあります。
Q6 個別あっせんを申し出ましたが、使用者側があっせんに応じない場合はどうするのですか。
A6 個別あっせんの申出がされると、事務局職員が使用者の事前調査を行います。その際にあっせんに応じる意思を確認しますが、応じない場合は応じるよう職員や労働委員が説得を行います。それでも使用者が応じないときは、応諾は任意の制度ですので、解決の見込みがないものとしてあっせんは不開始となります。
Q7 過去2年分の賃金の未払いがあり支払って欲しいのですが、個別あっせんで解決は可能ですか。
A7 賃金未払い等の労働法令違反の問題については、まず労働基準監督署へご相談ください。なお、賃金等の金銭債権については消滅時効が進行しますが、労働基準監督署の指導等によっても解決が図られない場合は、個別あっせんには時効を中断する効果がないため、民事訴訟等の時効中断効果のある方法によられることをお勧めいたします。
Q8 労働局の紛争調整委員会によるあっせんと労働委員会の個別的労使紛争あっせんの違いは何ですか。
A8 労働委員会の個別的労使紛争あっせんは、労働問題の専門家で経験豊富なあっせん員が三者構成(公益委員、労働者委員、使用者委員)で一体となって、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促す制度です。また、労働局の紛争調整委員会によるあっせんは、弁護士、大学教授などの労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会の中から指名されたあっせん委員が、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
労働局のあっせんでは、あっせんが打ち切られた場合、あっせんの目的となった請求(当該あっせんの手続において、あっせんの対象とされた具体的な損害賠償請求等)について、あっせん打切りの通知を受けた日から30日以内に訴訟が提起された場合、あっせん申請時に提起があったものとみなす時効の中断の効果がありますが、労働委員会のあっせんには、時効中断の効果はありません。
両者の制度の詳細は、中央労働委員会<外部リンク>をご参照下さい。
その他
A1 公益事業※において当事者が争議行為(ストライキなど)を行うときには、少なくとも10日前(争議行為を行う日と通知の到達日を除く)までに労働委員会及び知事(労働雇用課)の両方に予告通知をする必要があります(労働委員会あて通知の様式:争議予告通知)。
※公益事業 以下の事業をいいます。
- 運輸事業・郵便又は電気通信の事業・水道、電気又はガス供給の事業・医療又は公衆衛生の事業
Q2 公益事業ではありませんが争議行為が発生したときは届け出る必要がありますか。
A2 労働関係調整法第9条により、労働委員会又は知事(労働雇用課)のいずれかに届け出る必要があります。
(詳細は争議行為の予告通知と発生届のページへ)
Q3 労働委員会以外で労使の紛争解決のために利用できる機関はありますか。
A3 以下のような機関があります。職場の労働問題でお困りの方へ [PDFファイル/497KB]
- 労働基準監督署<外部リンク>
本来は監督・取締りが業務ですが、労使紛争が労働基準法等の違反をめぐるもので監督署への違反申告を伴うようなケースは、罰則を背景とする行政指導を通じて使用者に法違反を是正させることにより、結果的に紛争の解決が実現することがあります。 - 都道府県労働局<外部リンク>
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律<外部リンク>に基づく相談・情報提供や、労働局長による助言・指導を行っています。また、紛争調整委員会によるあっせん制度があります。労働委員会の個別あっせんに類似していますが、あっせんが打ち切られた後30日以内に訴訟提起した場合、時効の中断が認められるなどの違いがあります。 - 裁判所<外部リンク>
労働審判制度や通常の民事訴訟手続及び仮処分手続を利用できます。労働審判制度は、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、3回以内の期日で紛争の解決に当たります。話し合いによる解決によらない場合は、委員会は紛争の実情に応じた解決案の提示を行いますが、不服がある場合などには労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行することになります。 - その他の機関
弁護士会や社会保険労務士会にはあっせん制度が設けられています。また、相談業務も行われています。