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公益事業における争議行為の予告通知

概要

 公益事業において争議行為を行うには、当事者である労働組合または使用者は、少なくとも争議行為を行う10日前まで(通知が到達する日および争議行為開始日を除いてその間が10日以上になるよう)に、労働委員会と知事(県労働雇用課)へ通知をしなければなりません(労働関係調整法第37条)。
 (例)争議行為の予定日が4月12日の場合、4月1日までに届出が必要です。

 なお、争議行為が2つ以上の都道府県にわたるものまたは、全国的に重要な問題に係るものについては、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知をしなければなりません。この場合の通知は、岐阜県労働委員会または岐阜県知事を経由して行うこともできます。

 この通知を行わずに争議行為を行った場合、10万円以下の罰金に処せられることがあります(労働関係調整法第39条)。

 公益事業を営む事業所が争議行為を行う場合、住民の日常生活への影響が大きいため、あらかじめ争議行為が行われることを公表することによって住民生活への影響を最小限にすることが目的です。

「公益事業」とは

 「公共事業」とは、次に掲げる事業であって、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいいます(労働関係調整法第8条)。

  1. 運輸事業
  2. 郵便、信書便または電気通信事業
  3. 水道、電気またはガス供給事業
  4. 医療または公衆衛生事業

「争議行為」とは

 「争議行為」とは、労働組合が労働者の要求の実現や抗議を目的として行う集団行動および、使用者がこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を妨げるもののことです(労働関係調整法第7条)。

 労働組合の争議行為には、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)などがあります。

 使用者がこれに対抗するための争議行為には、作業所閉鎖(ロックアウト)があります。

予告通知書のダウンロード

 労働争議予告通知書は以下からダウンロードできます。
 「争議行為予告通知」 [PDFファイル/77KB]
 「争議行為予告通知」 [Wordファイル/34KB]

記載例を参考に作成してください。「争議行為予告通知(記載例)」 [PDFファイル/135KB]

  • 原則持参での届出をお願いしています。

労働委員会による実情調査

 労働委員会は公益事業において労働争議が発生したときは、その実情調査を行いますので、関係者のご協力をお願いします。


【参考リンク】
よくあるご質問のページ
用語集のページ

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