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個別的労使紛争あっせん

個別的労使紛争のあっせん

申出方法のご案内

(1)から(3)のいずれかの方法で申し出てください。

 (1)オンライン申出フォーム<外部リンク>
   上記リンクにアクセスし、必要事項を入力のうえ、申出書を提出してください。
    ※個別労使紛争あっせん申出書(様式41号)をダウンロードし、必要事項を入力して
     作成したファイルを上記フォームより提出願います。​

 (2)郵送
   下記宛先に、個別労使紛争あっせん申出書(様式41号)を郵送してください。
   ※宛先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁17階 労働委員会事務局

 (3)持参
   県庁17階 労働委員会事務局へお越しください。
   なお、持参される場合は必ず事前に連絡(電話またはメール)をしてください。
   <連絡先>058-272-8790(電話)
                        c16501@pref.gifu.lg.jp(メール)

職場のトラブル解決のお手伝いをします

 個々の労働者と使用者(事業主)との間で、労働条件その他労働関係に関するトラブルが発生したときに、県と労働委員会が連携してトラブル解決のお手伝いをする制度です。
 個別的労使紛争のあっせんの概要はリーフレット「労使間のトラブルで悩んでいませんか?」 [PDFファイル/518KB]も参考にしてください。
 ※リーフレットには、労働組合と使用者とのトラブルに対応する「労働争議の調整、あっせん」についての内容も含まれています。

対象となるトラブル(個別的労使紛争とは)

 個々の労働者と使用者との間について主張が対立し、当事者間での自主的な解決が困難な以下の事項が対象となります。

  • 賃金に関する事項(賃上げ・賃下げ、諸手当、一時金、退職金、賃金体系など)
  • 労働条件に関する事項(労働時間、休日・休暇、定年制など)
  • 人事等に関する事項(配置転換、出向、降格、解雇、人員整理など)
  • その他あっせんに適する事項

 ただし、以下の場合は対象から除かれます。

  • 裁判又は調停の手続きが開始され、又は終了しているもの
  • あっせんを求める事項が法令に違反し、又は明らかに不能であるもの
  • 県外において発生したもの
  • 国家公務員又は地方公務員※に関するもの
    ※地方公営企業職員、単純労務者等一部の者の勤務条件に関するものは適用対象となります

あっせんとは

 当事者間での自主的解決が困難な紛争が生じた場合、労働委員会が公平、中立な第三者機関として解決のための仲立ちをすることです。
具体的には、あっせん員が労使の主張を確かめ争点を明らかにし、紛争が迅速・円満に解決するようあっせん案の提示等を行います。
あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守されます。また費用は無料です。

あっせんの申出者

 県内に所在する事業所に勤務する(していた)労働者個人とその使用者のいずれも申出者となることができます。

あっせんの流れ

1個別的労使紛争の相談
 県庁労働雇用課(又は県事務所)にて労働相談を受け付けています。
 ↓
2申出書の受付
 1であっせんを希望された場合には、労働委員会へ個別労使紛争あっせん申出書(様式41号)を提出していただきます。
 ↓
3相手方への通知
 申出書の写しを相手方へ送付してあっせん申出があったことを伝えるとともに、相手方があっせんに応ずるかどうかを確認します。
 (相手方が応諾の意思を示さなかった場合は、あっせんは不開始となります。)
 ↓
4あっせん員の指名
 相手方が応諾すると、労働委員会会長は委嘱しているあっせん員候補者の中から最適な人をあっせん員として指名します。
 あっせん員は原則として公益委員、労働者委員、使用者委員の3者で構成されます。
 ↓
5事前調査(事務局調査)
 事務局職員が紛争の経過と双方の主張の要点を伺い、争点を整理してあっせん員に報告します。
 その際、あっせんに必要な資料の提出をお願いすることがあります。
 ↓
6あっせん活動
 あっせん員は日時を決め、労使双方の出席を求めてあっせんを行います。会場は原則会議室(県庁17階)です。
 当日は、当事者から交互に事情聴取を行い、主張の調整を行います。
 場合によっては争議の解決策としてあっせん案を提示し、検討を求めることがあります。
 ↓
7あっせんの終結
 以下の4つの場合にあっせんは終結します。

  1. 解決 労使双方があっせん案を受け入れて合意に達した場合です。
  2. 打切り 労使双方の主張に歩み寄りが見られず、解決の見込みがないと判断された場合です。
  3. 不開始 あっせんが一方からの申し出であって、相手方があっせんに応じない場合です。
  4. 取下げ 労使双方が自主的に交渉するなどしてあっせんの必要がなくなった場合です。

 過去のあっせん事例については個別的労使紛争の解決事例をご参照ください。

労働相談・個別労働紛争解決機関のご紹介

他の機関へのリンク


【参考リンク】
よくあるご質問のページ
用語集のページ

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