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不当労働行為の審査
労働組合法は、労働者が団結して自由に労働組合を作り、使用者と交渉することを労働者の正当な権利として保護しています。この権利を侵害する使用者の行為は、「不当労働行為」として労働組合法により禁止されています。
労働委員会は不当労働行為があったと判断すると、使用者に対して不当労働行為がなかった状態に戻すよう救済命令を出します。
不当労働行為
不当労働行為として禁止されている行為は以下のとおりです。
【不利益取扱い】(労働組合法第7条第1号) | ||
労働組合の組合員であること 労働組合を結成しようとしたこと 労働組合に加入しようとしたこと 労働組合の正当な行為をしたこと |
を理由に | 不当な配置転換をすること その他不利益な取扱いをすること 労働者を解雇すること |
【黄犬契約】(労働組合法第7条第1号) | ||
労働組合に加入しないこと 労働組合から脱退すること |
を | 雇用する条件とすること |
【団体交渉拒否】(労働組合法第7条第2号) | ||
団体交渉の申し入れ | に対し | 正当な理由なく拒否すること 誠実な交渉をしないこと |
【支配介入】(労働組合法第7条第3号) | ||
労働組合を結成すること 労働組合を運営すること |
に対し | 支配すること これに介入すること |
【経費援助】(労働組合法第7条第3号) | ||
労働組合の運営に要する経費 | を | 援助すること |
【報復的不利益取扱い】(労働組合法第7条第4号) | ||
労働委員会に不当労働行為の救済申立て等をしたこと 労働委員会で証言したこと |
を理由に | 労働者を解雇すること 不当な配置転換をすること 不利益な取扱いをすること |
不当労働行為の審査手続
※以下で使用する用語については用語集を参照してください。
1申立て
- 申立ては、労働組合又は労働者が申立書を労働委員会へ提出して行います。
なお、代理人による申立ては認められていません。 - 岐阜県労働委員会に申立てできるのは、次のいずれかの場合です。
- 不当労働行為の当事者である労働者又は使用者の住所が県内にある場合
- 不当労働行為の当事者である労働組合又は使用者の主たる事務所が県内にある場合
- 不当労働行為が県内で行われた場合
- 申立期間は、不当労働行為があった日(継続する行為にあっては終了した日)から1年以内です。
- 労働組合が申立てをするときには、「労働組合の資格審査」の手続きも併せて必要です。
- 以下の必要な記載事項に欠けるものがある場合は、労働委員会はその部分の補正を勧告することがあります。
また、この勧告に応じない場合は、申立てが却下されることがあります。
【必要な記載事項】- 申立人の氏名及び住所(労働組合又はその連合団体の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 被申立人(=使用者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 請求する救済の内容
どのような救済命令を労働委員会に出してもらいたいのかについて、具体的な記載が必要です。 - 不当労働行為を構成する具体的事実
不当労働行為の行われた日時、場所、具体的な内容などの明確かつ簡潔な記載が必要です。 - 申立の日付
- 申立人の署名又は記名押印
(労働組合又はその連合団体の場合は、その名称及び代表者氏名の署名又は記名押印)
- 申立書の補正
申立書に不備な点があったときは、公益委員会議の決定によって補正を求めることがあります。
なお、文字の記載誤りなど軽微なものについては、申立書の受付の際補正を求めることもあります。
2審査
救済申立てがあると、労働委員会は使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断するため審査を行います。
審査には「調査」と「審問」の二段階があり、あわせて「審査」といいます。
審査開始時には、公益委員の中から「審査委員」、労働者委員及び使用者委員の中から「参与委員」が指名され、以後の審査を担当します。
また、当事者は審査手続きを代理させる代理人、審査手続き時に補助的な役割をさせる補佐人を選ぶことができます。
審査は原則として会議室(県庁17階)で行われます。
- 調査
申立て受付後、調査が開始されます。
当事者双方の主張を明らかにし争点と証拠の整理を行い、次の手続きである審問の準備をします。
調査は関係者のみ出席し、非公開で行われます。- ア答弁書の提出
被申立人は、送付された申立書の写しに記載された内容に対して項目ごとに諾否※をします。
併せて、主張を答弁書として作成し、決められた期日までに労働委員会へ提出する必要があります。
※諾否=「認める」「否認する」「知らない」「争う」等の表現により、申立書の内容についての態度を明確にすること - イ主張の整理、争点の明確化
当事者の主張を確認するために、審査委員の指示により以下のものの提出が求められることがあります。- 申立てや答弁の内容を補充する文書(準備書面)
- 必要な証拠(書面又は証人)
- ア答弁書の提出
- 審査計画
審問を開始する前に、当事者の意見を聴いて「審査計画書」を作成します。
この中で命令書の交付予定時期を明らかにします。 - 審問
不当労働行為があったか否かについて判断するための事実調べをする手続きを審問といいます。
審問は審査委員が指揮し、当事者双方の出席のもと、原則として公開で行われます。- ア当事者の陳述
申立書及び答弁書に基づき、双方の当事者が陳述します。 - イ証拠調べ
主に以下の2つの方法により、証拠調べを行います。- 「書証」 文書に記載された意味内容を証拠資料とするためにその文書を取り調べること
(その対象文書自体も指す) - 「証人尋問」 関係する証人に対し、審査委員の許可を得た上で当事者が行う尋問
- 「書証」 文書に記載された意味内容を証拠資料とするためにその文書を取り調べること
- ウ最後陳述
審問の終結に先立ち、当事者に対して最後陳述の機会が与えられます。
これ以降は当事者は自己の主張を述べる機会はなくなります。
- ア当事者の陳述
3命令・決定
審問が終わると、公益委員会議において合議が行われ、使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかが判定されます。
参与委員はこの合議に先立って意見を述べます。
- 不当労働行為のあったことが認められた場合は救済命令、認められない場合は棄却命令が出されます。
申立ての要件を満たさない場合には却下決定が出されます。 - 判定の内容は書面により示され、当事者にはその写しが交付されます。
- 命令は交付の日から効力を生じます。
救済命令が出されたときには、使用者は速やかに命令を履行しなければなりません。
※当委員会の過去の審査命令の概要は不当労働行為審査命令の概要を参照してください。
4和解・取下げ
申立人は、命令書が交付されるまでの間であれば、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
また、当事者は命令が出されるまでの間はもちろん、命令が出された後であっても確定するまでの間であれば自主的に和解ができます。
労働委員会が審査の途中に和解の勧告を行うこともあります。取下げや和解があれば、事件は終了します。
5審査の実効確保の措置
当事者は、申立てから命令書又は決定書の交付までの間、審査の実行確保の措置の勧告を求める申立てをすることができます。これは、審査中に行われる行為によって、審査手続きの進行が阻害されたり、後々救済命令が出た場合にその効力が失われることを防止するための措置です(下の【例】参照)。
申立てがあると、労働委員会は勧告を行うか否かを公益委員会議で決定します。
【例】
- 申立人本人、補佐人、証人などが審問廷への出頭を妨害された場合
- 団体交渉を求めて申立てられた事件において、事業所閉鎖による労働者の全員解雇が目前に迫っている場合など
命令・決定以降の手続き
労働委員会の発出した命令又は決定に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査の申立て又は岐阜地方裁判所への行政訴訟の提起ができます。