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争議行為の届出
概要
争議行為が発生したとき、当事者である労働組合または使用者は、直ちに労働委員会または知事(県労働雇用課)に届け出る必要があります(労働関係調整法第9条)。
なお、争議行為が2つ以上の都道府県にわたるものまたは全国的に重要な問題に係るものについては、中央労働委員会または知事(県労働雇用課)に届け出をしてください。
- 届出の対象となる争議行為は、公益事業に係る争議行為予告通知と異なり、すべての事業です。
届出事項
届け出ていただく事項は以下の事項です。
- 争議行為の発生年月日
- 当事者名
- 事業の種類
- 争議行為の目的
- 争議行為発生の事業所名と所在地
- 争議行為の種類と規模
- 参加人員
この届出は、以上の事項を口頭または電話でお伝えいただくことでも可能です。電話にてご連絡の場合は058-272-8790(ダイヤルイン)へご連絡ください。
文書での届出の場合、様式は任意です。
労働委員会による実情調査
公益事業以外で労働争議が発生した場合でも、労働委員会は必要に応じてその実情調査を行うことがありますので、関係者のご協力をお願いします。