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本文

令和6年度岐阜県プロフェッショナル人材確保事業費補助金

制度概要

補助事業者 補助事業者
以下の要件を全て満たす個人事業者又は法人
  1. 県内に事業所を有すること
  2. プロフェッショナル人材を県内の事業所において雇用し、又は副業・兼業人材として従事させること。
  3. 岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に企業情報シートを提出し、受付けがなされていること。
  4. 県税に係る未納の徴収金がないこと
  5. 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと
  6. 暴力団、あるいは暴力団員が関与している者でないこと
補助対象経費
  1. プロフェッショナル人材獲得事業
    ・プロフェッショナル人材の雇用に伴う人材紹介手数料
    ※プロフェッショナル人材獲得事業を実施する場合において、過去にこの要綱の規定による同事業の補助金の交付を受けている場合は補助対象外となります。
  2. 副業・兼業人材活用事業
    ・プロフェッショナル人材の活用に伴う人材紹介手数料
    ・旅費(補助事業者が負担する県外のプロフェッショナル人材の移動に要する交通費及び宿泊費。ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を除く。)の実費負担が1万円未満のものを除く)

(副業・兼業人材活用事業を実施する場合において、同一のプロフェッショナル人材に係る補助金の交付は、登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料にあっては1回、旅費にあっては3回を限度とする。)
(ただし、いずれの場合も、岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点からの取りつなぎに基づく登録人材紹介事業者の利用に係るものに限る)

補助上限額
  1. プロフェッショナル人材獲得事業
    50万円/人
  2. 副業・兼業人材活用事業
    20万円/人
補助率 補助対象経費の2分の1以内
用語の定義

【プロフェッショナル人材】
次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
(ア)県外の事業所において10年以上の実務経験を有し、かつ、補助事業者の受入事業所において新たな商品又はサービスの開発、その販売先の開拓、個々のサービスの生産性向上など事業創出力の強化につながるような知識又は技能を有しており、具体的な取組を通じて企業の成長戦略を具現化していく人材であること。
(イ)直近の勤務先において、県外の事業所で勤務していること。
(ウ)補助事業者との雇用契約に基づき、当該補助事業者の県内の事業所で勤務すること又は副業・兼業人材として補助事業者の課題解決に資する業務に従事すること。
【採用】
補助事業者がプロフェッショナル人材と双方の合意に基づいて次の条件を満たす雇用契約を締結し、就業を開始させることをいう。
(ア)契約期間の定めのないもの、又は3か月以上の期間の定めがあって、期間の定めのない雇用の採否を判断するためのものであること。
(イ)健康保険及び厚生年金保険の適用があること。
【岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点】
県内中小企業等の「攻めの経営」や経営改善への意欲を喚起し、プロフェッショナル人材の活用による経営革新の実現を促すとともに、県外のプロフェッショナル人材の県内への還流を促進し、地域経済の成長力を高めることを目的として県が設置した拠点をいう。
【登録人材紹介事業者】
岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録した有料職業紹介事業者をいう。
【人材紹介手数料】
登録人材紹介事業者に支払う職業紹介に係る手数料をいう。
【企業情報シート】
岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点が定める、企業の人材ニーズを把握するための様式をいう。
【プロフェッショナル人材獲得事業】
登録人材紹介事業者の紹介により、県外の事業所からプロフェッショナル人材を雇用することをいう。
【副業・兼業人材活用事業】
県外の事業所で勤務するプロフェッショナル人材を県内の事業所において副業・兼業人材として従事させることをいう。

補助金の申請方法

下表の提出書類を作成し、提出先まで送付してください。
なお、必要に応じ、追加書類の提出を依頼する場合があります。

提出書類
  1. 補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/26KB]
  2. 申請書別紙
    別紙1-1 [Wordファイル/28KB]
    (プロフェッショナル人材獲得事業を申請する場合)
    別紙1-2 [Wordファイル/28KB]
    (副業・兼業人材活用事業を申請する場合)
    《申請書等記載例:プロフェッショナル人材獲得事業》 [PDFファイル/179KB]
    《申請書等記載例:副業・兼業人材活用事業》 [PDFファイル/212KB]
  3. 添付書類
    • プロフェッショナル人材の履歴書、労働条件が明示されている雇用契約書等
    • 会社案内(プロフェッショナル人材が就業する事業所の所在地が確認できるもの)及び定款等の写し
    • 県税に未納がないことを証明する納税証明書
    • 岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シート
    • その他知事が必要と認める書類
      ※その他、人材紹介手数料の根拠となる書類(見積書等)を添付してください。
提出部数 各1部
提出時期

プロフェッショナル人材の従事開始日の5日前までに提出してください。
【提出期限】令和7年2月28日(金曜日)まで
※補助事業は予算がなくなり次第終了します。
※同一年度に申請できるのは補助事業ごとに、1事業者1名までです。

提出先 岐阜県商工労働部産業人材課人材確保係
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1

事業終了後の手続き

申請いただきました、事業期間が終了しましたら、以下のとおり手続きを進めていただく必要があります。

1
実績報告書の提出
補助事業が完了しましたら、実績報告書を提出してください。県への実績報告書の提出
  1. 実績報告書
    実績報告書様式(第9号様式) [Wordファイル/27KB]
  2. 実績報告書別紙
    別紙1-1 [Wordファイル/25KB]
    (プロフェッショナル人材獲得事業の場合)
    別紙1-2 [Wordファイル/34KB]
    (副業・兼業人材活用事業の場合)
2
額の確定通知書の受領
実績報告書に基づき、県の審査を経て、額の確定通知書が送付されます。
3
補助金交付
確定額を県へ請求した後、補助金が交付されます。
(請求後20日程度)
請求書様式(第11号様式) [Wordファイル/27KB]

採用後1年経過後の状況報告

採用後、1年経過後に状況報告書を提出していただきます。

状況報告書の提出 県への補助金受給に係る状況報告書の提出
状況報告書様式(第12号様式) [Wordファイル/25KB]
※プロフェッショナル人材の雇用状況が確認できる書類の写しを添付してください。
注意事項 プロフェッショナル人材を正規雇用した日から起算して、1年を経過する日以前に解雇し、又は県外の事業所に配置転換したとき、補助事業者が補助対象経費となる人材紹介手数料又は旅費の返還を受けたときは補助金返還となる場合があります。
その場合は、すみやかに県へ連絡してください。

補助金交付要綱等

問い合わせ先

所属 商工労働部産業人材課人材確保係
住所 〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
電話番号 058-272-1111(3682)
FAX 058-278-2676
E-MAIL c11369@pref.gifu.lg.jp

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