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再生医療等製品販売業に関する手続
【おしらせ】
○薬事関係手続きに係る手数料の納付方法が変わります。
詳しくはこちら(薬事関係手続きに係る手数料の納付方法について)をご覧ください。
○手数料納付方法の変更に伴い、再生医療等製品販売業許可申請書等の様式を変更しました。
○許可証等の郵送を希望する場合は、簡易書留分の切手を貼付した封筒(又はレターパックプラス)に送付先を記入のうえ提出してください。
再生医療等製品販売業に関する手続
手続の受付窓口
営業所の所在地を所管する県立保健所・センター