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再生医療等製品販売業に関する手続

【おしらせ】
○薬事関係手続きに係る手数料の納付方法が変わります。
 詳しくはこちら(薬事関係手続きに係る手数料の納付方法​について)をご覧ください。

○手数料納付方法の変更に伴い、再生医療等製品販売業許可申請書等の様式を変更しました。

○許可証等の郵送を希望する場合は、簡易書留分の切手を貼付した封筒(又はレターパックプラス)に送付先を記入のうえ提出してください。


再生医療等製品販売業に関する手続

  1. 再生医療等製品販売業許可申請
  2. 更新許可申請
  3. 変更届
  4. 休止・廃止・再開届
  5. 許可証書換え交付申請
  6. 許可証再交付申請
  7. 管理者の兼務

手続の受付窓口

  営業所の所在地を所管する県立保健所・センター