再生医療等製品販売業変更の届出
提出書類 |
- 変更届書
- 変更を証する書類
- 販売業者の氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更した場合
- 法人の場合:登記事項証明書
- 個人の場合:戸籍謄本、戸籍抄本、又は戸籍記載事項証明書
- 薬事に関する業務に責任を有する役員を変更した場合
- 営業所の構造設備の主要部分を変更した場合
- 営業所の管理者が変更した場合
- 管理者の資格を証する書類(※2)
- 管理者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
次の事項に関する変更の場合は変更届書のみの提出となります。
- 営業所の管理者の氏名又は住所に変更が生じた場合
- 営業所の名称を変更する場合
※1新たに薬事に関する業務に責任を有する役員となった者が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないおそれがある場合に限り提出してください。
※2届出書を提出する際には、資格を証する書類の原本もお持ちください。
原本は、受付担当者が、原本照合を行った後に、その場でお返しします。
*変更後30日以内に届出を行ってください。 |
提出部数 |
1部 |
様式ダウンロード |
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提出先及び問い合わせ先 |
営業所の所在地を所管する県立保健所・センター |
備考 |
添付書類の一部(医師の診断書、登記事項証明書、雇用契約書の写し)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。 |
<外部リンク>
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