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薬局管理者等の兼務
管理者の兼務
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。)に基づく薬局の管理者、店舗販売業の店舗管理者、卸売販売業の医薬品営業所管理者、高度管理医療機器等営業所管理者及び再生医療等製品営業所管理者が、その薬局、店舗又は営業所以外の場所で、業として薬事に関する実務に従事しようとする場合は、知事等の許可が必要とされております。
管理者兼務許可の要件等については、「岐阜県薬局等における管理者の兼務許可に関する取扱要領 [PDFファイル/148KB]」を確認してください。
※新型コロナウイルスワクチンの接種事業における薬局等の管理者の兼務の許可についてはこちら [PDFファイル/95KB]を確認してください。
管理者兼務許可の手続
管理者兼務許可手続は次のとおりです。
なお、管理者を変更する場合や兼務先を追加する場合は、改めて許可を受ける必要がありますので、ご注意ください。
管理者兼務許可申請
薬局の管理者の場合
提出書類 |
※1岐阜県知事以外が許可した薬局を兼務しようとする場合に添付すること。 |
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提出部数 |
1部 |
手数料 |
不要 |
提出及び問い合わせ先 |
卸売販売業の医薬品営業所管理者の場合
提出書類 |
※1各々の営業所における管理者の勤務日及び勤務時間並びに代行者氏名等が記載されていること。 |
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提出部数 |
1部 |
手数料 |
不要 |
提出及び問い合わせ先 |
高度管理医療機器等営業所管理者の場合
提出書類 |
※1各々の営業所における管理者の勤務日及び勤務時間並びに代行者氏名等が記載されていること。 |
---|---|
提出部数 |
1部 |
手数料 |
不要 |
提出及び問い合わせ先 |
変更の届出
兼務する営業所の数が減少したときは、速やかにに変更の届出を行ってください。
なお、(1)兼務をする管理者を変更し、又は、(2)兼務をする営業所を追加しようとする場合は、改めて兼務許可を受けなければなりません。
提出書類 |
管理者兼務変更届書( [Wordファイル/16KB]/ [PDFファイル/56KB]) |
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提出部数 |
1部 |
提出及び問い合わせ先 |
廃止の届出
(1)兼務を受けた営業所のすべてに異なる管理者を設置し、又は(2)兼務許可を受けた営業所のすべてを廃止した場合、速やかに廃止の届出を行ってください。
なお、兼務する管理者を変更する場合、兼務をする営業所を追加する場合は、新たな兼務許可を受けた後、旧兼務許可の廃止届書を提出してください。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 |
1部 |
提出及び問い合わせ先 |
県立保健所・保健所センター
保健所・保健所センター名 |
担当課 |
所在地 |
電話番号 |
所管地域 |
---|---|---|---|---|
岐阜保健所 |
生活衛生課 |
〒504-0838 |
058-380-3003 |
岐阜市※卸売販売業のみ |
岐阜保健所本巣・山県センター |
生活衛生課 |
〒500-8384 |
058-213-7268 |
山県市 |
西濃保健所 |
生活衛生課 |
〒503-0838 |
0584-73-1111 |
大垣市 |
西濃保健所揖斐センター |
生活衛生課 |
〒501-0603 |
0585-23-1111 |
揖斐郡揖斐川町 |
関保健所 |
生活衛生課 |
〒501-3756 |
0575-33-4011 |
関市 |
関保健所郡上センター |
生活衛生課 |
〒501-4292 |
0575-67-1111 |
郡上市 |
可茂保健所 |
生活衛生課 |
〒505-8508 |
0574-25-3111 |
美濃加茂市 |
東濃保健所 |
生活衛生課 |
〒507-8708 |
0572-23-1111 |
多治見市 |
恵那保健所 |
生活衛生課 |
〒509-7203 |
0573-26-1111 |
中津川市 |
飛騨保健所 |
生活衛生課 |
〒506-8688 |
0577-33-1111 |
高山市 |
飛騨保健所下呂センター |
生活衛生課 |
〒509-2592 |
0576-52-3111 |
下呂市 |