許可証(認定証)の再交付の申請
医薬品医療機器等法に基づき、薬局の開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業・貸与業若しくは再生医療等製品販売業の許可証又は地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局の認定証を破り、汚し、又は失ったときは、その再交付を申請することができます。
提出書類 |
・許可証(認定証)再交付交付申請書([Wordファイル/39KB]/[PDFファイル/112KB])
・旧許可証(旧認定証)(※1)
※1許可証(認定証)を破り、汚した場合に添付してください。
※1失った許可証(認定証)を発見したときは、速やかに返納してください。
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提出部数 |
1部
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手数料 |
2,900円(岐阜県収入証紙)
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提出先及び問い合わせ先 |
- 薬局・店舗販売業・高度管理医療機器等販売(貸与)業の場合
店舗等の所在地を所管する県立保健所・センター
(岐阜市内は、岐阜市保健所)
- 卸売販売業・再生医療等製品販売業の場合
店舗等の所在地を所管する県立保健所・センター
- 配置販売業
申請者住所の所在地を管轄する県立保健所・センター
(岐阜県外は、薬務水道課)
- 認定薬局の場合
薬務水道課
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<外部リンク>
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