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薬局等休止・廃止・再開届
休廃止等の届出
医薬品医療機器等法に基づき、薬局、薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業・貸与業、管理医療機器の販売業・貸与業若しくは再生医療等製品販売業を廃止し、休止し、若しくは休止した業務を再開したとき、又は地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局と称することをやめたときは、30日以内に届け出てください。
提出書類 |
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提出部数 |
1部 |
提出先及び問い合わせ先 |
(1)薬局・店舗販売業・医療機器等販売(貸与)業の場合 (2)卸売販売業・再生医療等製品販売業の場合 (3)配置販売業の場合 (4)認定薬局の場合 |
備考 |
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