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自動車保管場所証明申請および保管場所標章の申請(軽自動車除く)について
岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
手続名 |
自動車保管場所証明申請および保管場所標章の申請(軽自動車除く)について |
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申請する前に | |
手続内容 |
道路運送車両法における自動車の新規登録、変更登録及び移転登録を運輸支局等において受けようとするときに必要な手続きです。(変更登録、移転登録は、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。) |
必要書類 |
1 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)正副2枚 2 保管場所標章交付申請書(別記様式第3号) 正副2枚 3 保管場所の所在図・配置図 1枚 4 保管場所の使用権原書 1枚(保管場所の使用権原書として、次のいずれか1通)
※上記4について、保管場所の土地・建物が ・自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書 ・共有の場合:共有者全員の保管場所使用承諾書 |
手数料 |
・自動車保管場所証明申請手数料 2,200円(電子申請の場合も同様です。) ・自動車保管場所標章交付手数料 500円 ※岐阜県収入証紙での納入となります。(交通安全協会窓口でお買い求めいただけます。) |
提出時期 | 届出の理由が発生した日から15日以内 |
審査基準 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条「保管場所の要件」 ・自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が2キロメートルを超えないこと。 ・自動車が通行できる道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容することができるものであること。 ・保管場所を使用できる権原を有すること。 |
標準処理期間 |
7日(行政庁の休日を除く) |
申請書様式 | |
申請窓口 |
保管場所の位置を管轄する警察署の交通(第一)課 9時00分から16時00分まで(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) |
問い合わせ先 |
保管場所の位置を管轄する警察署の交通(第一)課または 岐阜県警察本部交通部交通規制課企画係 |