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情報公開
情報公開制度
岐阜県情報公開条例(平成12年岐阜県条例第56号)に基づき、岐阜県公安委員会及び岐阜県警察本部長の諸活動を県民の皆様に説明する責務を全うすることを目的とし、請求に応じて公文書を公開する制度です。また、公開請求された公文書は、条例に規定された非公開情報を除き、原則として公開します。
なお、岐阜県の他の機関や国、その他の地方公共団体等に関する情報公開については、それぞれの機関等にお尋ねください。
公開請求できる方(請求権者)
国籍や住所、年齢、個人、法人を問わず、どなたでも請求することができます。
公開請求の対象となる公文書
職員が職務上作成・取得したものが対象となります。ただし、新聞、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものは除かれます。
適用除外
「訴訟に関する書類及び押収物」など、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされているものについては、適用されません。
公開請求の方法
情報公開窓口に「公文書公開請求書」を提出してください。
公開・非公開の決定
- 公開するかどうかの決定は、原則として、請求書を窓口で受領した日から起算して、15日以内(決定期間)に行い、決定通知書でお知らせします。
- 15日目が土曜日・日曜日・祝日又は年末・年始となる場合は、直後の平日が決定期間の満了日となります。
- やむを得ない理由により、決定期間を延長することがありますが、その際には、その旨を文書にて通知します。
公開の実施
- 公開又は部分公開の決定通知を受けた方は、決定通知書に記載された日時、場所で公開を受けて下さい。
- 公開日時・場所等については、事前に請求者の方と調整します。
- 公開を受ける際には、郵送された決定通知書の提示が必要となります。
- 公開を受け、文書の写しの交付を希望される方には、著作権法の規定に抵触しない限り一部を複写します。
- 文書の写しの交付は、郵送でも可能です。
- 複写に要する費用や文書の郵送を希望された場合の郵送費用につていは、ご負担していただくことになります。
不服申立て
- 決定に不服があるときは、岐阜県公安委員会に対して行政不服審査法に基づく、不服申立てを行うことができます。
- 不服申立てがなされた際には、原則として、岐阜県情報公開審査会の意見を聴いた上で、不服申立てに対する決定・裁決を行います。
情報公開窓口
公安委員会・警察本部長情報公開窓口
岐阜県警察本部庁舎2Fに設置されており、岐阜県公安委員会及び岐阜県警察本部長が保有する公文書について公開請求することができます(各警察署において保有する公文書についての請求も可能です。)。
各警察署情報公開窓口
県内各警察署の警務課に設置されており、当該警察署において保有する公文書について公開請求することができます。
開設時間
各窓口ともに、午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
郵送・FAX・電子申請にて請求される方
宛先(郵送)
〒5008501
岐阜市薮田南二丁目1番1号
岐阜県警察本部広報県民課情報公開係
送信先(FAX)
058(277)0445
FAXを利用される方は、下記まで問い合わせください。
請求書を受信した際には、警察本部広報県民課より受信確認の連絡をいたします。また、開設時間外に送信がなされたものは、それ以降直近の開設時間に送信されてきたものとして取り扱わせていただきます。
電子申請で請求する方法
電子申請を利用される方は、下記まで問い合わせください。
岐阜県警察本部 総務室 広報県民課 情報公開係 058-271-2424
開設時間外に送信がなされたものは、それ以降直近の開設時間に送信されてきたものとして取り扱わせていただきます。
電子申請で請求する方はこちら
https://logoform.jp/form/T8mB/381679<外部リンク>
情報提供
請求に基づく情報公開のほかに、訓令・通達等の公表や行政刊行物、インターネット等を通じた各種情報提供も行っています。
公開請求書のダウンロード
岐阜県公安委員会宛及び岐阜県警察本部長宛の公開請求書の用紙をダウンロードすることができます。
岐阜県公安委員会宛
公文書公開請求書PDF(77.4KB)
公文書公開請求書Word(39.5KB)
岐阜県警察本部長宛
公文書公開請求書PDF(77.9KB)
公文書公開請求書Word(39.0KB)