ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

自然公園に関する手続き

自然公園内における行為の規制について

自然公園法及び岐阜県立自然公園条例に基づき指定された自然公園では、優れた自然風景を保護するため、各種の行為が規制されています。
 開発行為等を行う場合は、公園計画(保護規制計画)に基づいて指定された地域の種類によって、法又は条例に基づく申請あるいは届出の手続が必要となります。

自然公園の保護規制計画

 自然公園は、次の地種区分に応じ、規制を受ける行為が定められています。

特別

地域

特別保護地区

 自然公園の中で特にすぐれた自然景観を有する地区で、最も厳しく行為が規制されます。なお、県立自然公園には指定制度がありません。
第1種特別地域  特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいいます。
第2種特別地域  第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいいます。
第3種特別地域  特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業については原則として風致の維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域をいいます。

普通地域

 自然公園区域のうち、特別地域に含まれない地域で、特別地域と自然公園以外の地域との緩衝地域といえます。

自然公園の規制区域について

自然公園の規制区域については、岐阜県統合型GISにてご確認ください。
普通地域は青色、特別地域は赤色で表示されています。

※自然公園の規制区域等の境界を確定するものではありません。参考資料としてご利用ください。詳細につきましては、岐阜地域環境室又は各県事務所へお問い合わせください。

岐阜県統合型GIS(自然公園マップ)<外部リンク>

自然公園における許可・届出の手続き

 岐阜県内の自然公園の許可・届出の処分権者は次のとおりです。

 令和4年度より環境大臣が処分権者である許可・届出の手続きについては、県の書類の経由が省略され、環境省への直接の提出となりました。国立公園内における申請等手続きについては環境省HPをご確認ください。

 国立公園内における申請・届出<外部リンク> 

 県事務所長及び市町村長が処分権者である書類の提出窓口はいずれも行為地の市町村となります。
 詳細は、管轄の岐阜地域環境室環境保全係又は県事務所環境課へお問い合わせください。お問い合わせ先は、ページ下部に記載しています。

区分 特別保護地区 特別地域 普通地域
国立公園 環境大臣 環境大臣【一部】県事務所長 環境大臣【一部】県事務所長
国定公園 県事務所長 県事務所長 市町村長
県立自然公園 県事務所長 市町村長

自然公園における行為許可申請・届出様式

 自然公園内において許可申請等が必要な行為とその申請様式は次のとおりです。
 なお、国立公園については、環境省へリンク<外部リンク>を参照してください。

特別地域・特別保護地区

 自然公園法第20条第3項又は第21条第3項、岐阜県立自然公園条例第9条第4項の規定により、特別地域及び特別保護地区内で行う下記の行為については、事前に許可を得ることが必要です。
 申請をされる場合は、許可申請様式に必要事項を記入し、次の図面を添えて各市町村の自然公園担当窓口に提出してください。なお、事前に岐阜地域環境室又は各県事務所へ相談することもできます。

  • 行為の場所を明らかにした縮尺2万5000分の1程度の地形図
  • 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1程度の概況図及び天然色写真
  • 行為の施行方法を明らかにした縮尺1000分の1程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
  • 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1000分の1程度の図面

 ※許可に関し県事務所長が必要と認める場合は、その他の図面(構造図)等求めることがあります。

 ※大規模な開発行為(面積1ヘクタール以上等)、又は、その場所及び周辺の風致・景観に著しい影響を及ぼす恐れの有無を確認する必要があるときは、事前の環境調査 [Wordファイル/79KB]に係る資料を添付いただくことが必要になります。

 

規制される行為
(自然公園法第20条第3項、第21条第3項)
(岐阜県立自然公園条例第9条第3項)
許可申請様式ダウンロード 届出様式
(法第20条第6項・7項・8項及び
第21条第6項・7項、
県条例第9条第5項・6項・7項関係)
国定公園 県立自然公園
特別地域
特別保護地区 特別地域
1工作物の新築・改築・増築

行為着手済
【国定公園】
特別地域(特別保護地区)内内行為着手済届出書 [Wordファイル/31KB]
【県立自然公園】
特別地域内行為着手済届出書​ [Wordファイル/32KB]

災害応急措置
【国定公園】
特別地域(特別保護地区)内非常災害応急措置届出書​ [Wordファイル/32KB]
【県立自然公園】
特別地域内非常災害応急措置届出書 [Wordファイル/32KB]

木竹の植栽
(左記12以外)
【国定公園】
特別地域内行為届出書​ [Wordファイル/32KB]
【県立自然公園】
特別地域内木竹植栽届出書 [Wordファイル/41KB]

家畜の放牧
(左記14以外)
【国定公園】
特別地域内行為届出書​ [Wordファイル/32KB]
【県立自然公園】
特別地域内家畜放牧届出書​ [Wordファイル/41KB]

2太陽光発電施設の設置
3木竹の伐採
4木竹の損傷(※)

5鉱物の掘採、土石の採取
6河川、湖沼等の水位・水量の増減
7指定湖沼等への汚水・廃水の排出
8広告物の設置等
9屋外における物の集積・貯蔵(※)
10水面の埋立・干拓
11土地の形状変更
12植物の採取・損傷等(※)
13植物の植栽、播種(※)

14動物の捕獲・殺傷、卵の採取等(※)
15動物を放つこと(※)

16屋根、壁面、鉄塔等の色彩変更
17湿原等への立入り
18車馬等の乗り入れ(※)
19木竹の植栽

20火入れ、たき火

(※)特別地域は、特に指定区域、指定植物等がある場合のみ

普通地域

 自然公園法第33条又は岐阜県立自然公園条例第19条の規定に基づき、普通地域においては、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
 岐阜県内の国定公園、県立自然公園の普通地域における行為の届出は、届出様式に必要事項を記入し、管轄の各市町村長あて提出してください。

 届出様式 国定公園:普通地域内行為届出書 [Wordファイル/32KB] 県立自然公園:普通地域内行為届出書 [Wordファイル/32KB]

 ※様式中、岐阜県知事を関係の市町村長に変更して使用してください。

 

規制される行為の種類 届出用 参考様式ダウンロード
国定公園 県立自然公園
1工作物の新築・増築・改築(一定規模を超えるもの)

(届出用)国定公園普通地域内工作物の新築・増築・改築 [Wordファイル/49KB]

(届出用)県立自然公園普通地域内工作物の新築・増築・改築 [Wordファイル/43KB]

2特別地域内の河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせること (届出用)国定公園普通地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為 [Wordファイル/44KB] (届出用)県立自然公園普通地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為 [Wordファイル/40KB]
3広告物等の掲出・設置・表示 (届出用)国定公園普通地域内広告物の設置等 [Wordファイル/46KB] (届出用)県立自然公園普通地域内広告物の設置等 [Wordファイル/41KB]
4水面の埋立・干拓 (届出用)国定公園普通地域内水面の埋立(干拓) [Wordファイル/46KB] (届出用)県立自然公園普通地域内水面の埋立(干拓) [Wordファイル/41KB]
5鉱物の掘採、土石の採取 (届出用)国定公園普通地域内鉱物の採掘(土石の採取) [Wordファイル/50KB] (届出用)県立自然公園普通地域内鉱物の採掘(土石の採取) [Wordファイル/43KB]
6土地の形状変更

(届出用)国定公園普通地域内土地の形状変更 [Wordファイル/44KB]

(届出用)県立自然公園普通地域内土地の形状変更 [Wordファイル/40KB]

添付書類は下記のとおりです。

  • 行為の場所を明らかにした縮尺2万5000分の1程度の地形図
  • 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1程度の概況図及び天然色写真
  • 行為の施行方法を明らかにした縮尺1000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
  • 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1000分の1程度の図面

※許可に関し市町村長が必要と認める場合は、その他の図面(構造図)等求めることがあります。

 

その他

 自然公園法施行規則第12条第30号又は第15条第16項、あるいは岐阜県立自然公園条例施行規則第19条第30号又は第21条第15号により、特別地域内(普通地域)内で行う自然を活用した催しを実施するための工作物の新築等については、催しの30日前までに当該催しの計画書を提出することで、許可申請又は届出が不要になります。

届出様式 国定公園 県立自然公園

特別地域内(普通地域)内で行う自然を活用した催しの計画書​ [Wordファイル/43KB]

特別地域(普通地域)内で行う自然を活用した催しの計画書​ [Wordファイル/35KB]

関連情報(太陽光発電施設設置に関する手続き等について)

太陽光発電施設設置に関し環境調査を要する法規制 [PDFファイル/325KB]
(自然公園法、岐阜県自然環境保全条例、岐阜県環境影響評価条例関係)

工作物(太陽光発電施設)の新築許可申請書の記入例[PDFファイル/130KB]

公園区域、手続き等に関する問い合わせ先

 

行為地の所在市町村
(書類申請・届出窓口:各市町村自然公園担当)
所管事務所担当課名
(問い合わせ先)
所管県事務所住所 上段:電話番号
下段:FAX番号
岐阜市、各務原市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 岐阜地域環境室
環境保全係

〒500-8384            岐阜市薮田南5-14-53       OKBふれあい会館 第2棟3階

058-272-1920
058-278-3524
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町 西濃県事務所
環境課環境保全係
〒503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
0584-73-1111
0584-74-9428
揖斐川町、大野町、池田町 揖斐県事務所
環境課環境保全係
〒501-0603
揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎
0585-23-1111
0585-22-1829
関市、美濃市、郡上市 中濃県事務所
環境課環境保全係
〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎
0575-33-4011
0575-35-1492
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 可茂県事務所
環境課環境保全係
〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111
0574-25-3934
多治見市、瑞浪市、土岐市 東濃県事務所
環境課環境保全係
〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
0572-23-1111
0572-25-0079
中津川市、恵那市 恵那県事務所
環境課環境保全係
〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
0573-26-1111
0573-25-7129
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 飛騨県事務所
環境課環境保全係
〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
0577-33-1111
0577-33-1085

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)