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温泉に関する各種申請・届出
温泉の掘削、利用等に際して必要となる手続きについてご紹介します。
なお、これらの手続きは、温泉法、温泉法施行規則、岐阜県温泉法施行細則<外部リンク>等に基づいて行われるものです。
1.主要な申請と手続きの流れ
(1)温泉掘削、増掘、動力装置許可申請
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合、温泉のゆう出路を増掘する場合、温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置する場合は、県の許可を受ける必要があります。
岐阜県温泉掘削、増掘及び動力装置許可申請に係る要領等について
温泉資源保護を図るため、県では新たに「岐阜県温泉掘削、増掘及び動力装置許可申請要領」等を策定し、申請にあたって添付すべき資料を定めています。
今後は、従来からの提出書類に加えて、新たに申請する全ての源泉でモニタリング計画書等を提出いただくとともに、掘削規模(掘削深度や湧出路最大内径等)に応じて、地質構造等に関する事前調査結果、短期影響調査結果等を提出いただくことが必要となりますので、申請を予定している方は、以下の要領を御確認いただき、申請地を所管する県事務所等へご相談ください。
- 岐阜県温泉掘削、増掘及び動力装置許可申請要領 [PDFファイル/560KB]
- 岐阜県温泉掘削等に係る事業説明会等実施要領 [PDFファイル/319KB]
- 岐阜県短期影響調査実施要領 [PDFファイル/352KB]
- 岐阜県揚湯試験実施要領 [PDFファイル/204KB]
岐阜県自然環境保全審議会温泉部会の今後の開催予定、及び申請書の提出期限は、下記リンク先をご覧ください。
・岐阜県自然環境保全審議会温泉部会について
提出先:申請地を所管する県事務所等(岐阜地域にあっては、岐阜地域環境室)
岐阜県温泉資源保護のための掘削等申請のあり方について(報告)
温泉掘削等の申請に対してより科学的に審査を行うため、岐阜県自然環境保全審議会温泉部会において、岐阜県温泉資源保護のための温泉掘削等申請のあり方について検討された結果、報告書が以下のとおり取りまとめられました。
(2)温泉採取許可申請
- 温泉源から温泉の採取を業(※)として行おうとする場合、温泉の採取の場所ごとに、県の許可を受ける必要があります。
(※)業とは、温泉のくみ上げを反復継続的に実施する場合であり、旅館業や公衆浴場業のように公共の浴用・飲用に供しようとする目的で温泉を採取する場合のほか、自家用利用や工業利用等の場合も対象となります。 - 温泉のメタン濃度を測定した結果、基準値以下であり、その旨を県に確認を受けた場合は、温泉採取許可は不要です。
(3)温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は、許可を受ける必要があります。
(4)温泉成分分析機関登録申請
温泉成分分析を行おうとする者(温泉成分分析機関)は、登録を受ける必要があります。
なお、岐阜県において温泉成分分析の登録を受けた機関については、下記一覧(PDF)をご確認ください。
温泉法に基づく登録分析機関一覧 [PDFファイル/50KB]
2.各種申請書等の様式
岐阜県温泉法施行細則によって定められた各種申請、届出の様式をダウンロードすることができます。
3.各種申請書等提出先
源泉又は利用施設が所在する所管の機関へ提出願います。
(1)温泉掘削・増掘・動力装置・採取許可、可燃性天然ガス濃度確認関係
所在地 | 担当課名 (担当名) |
住所 | 上段:電話番号 下段:FAX番号 |
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岐阜市 各務原市 羽島市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡 本巣郡 |
岐阜地域環境室 ※ 環境保全係 |
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第2棟3階 ※令和3年10月11日より、 上記住所へ移転しました。
|
058-272-1920 058-278-3524 |
大垣市 海津市 養老郡 不破郡 安八郡 |
西濃県事務所 環境課環境保全係 |
〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 |
0584-73-1111 0584-74-9428 |
揖斐郡 | 揖斐県事務所 環境課環境保全係 |
〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 |
0585-23-1111 0585-22-1829 |
関市 美濃市 郡上市 |
中濃県事務所 環境課環境保全係 |
〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 |
0575-33-4011 0575-35-1492 |
美濃加茂市 可児市 可児郡 加茂郡 |
可茂県事務所 環境課環境保全係 |
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎 |
0574-25-3111 0574-25-3934 |
多治見市 瑞浪市 土岐市 |
東濃県事務所 環境課環境保全係 |
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 |
0572-23-1111 0572-25-0079 |
中津川市 恵那市 |
恵那県事務所 環境課環境保全係 |
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 |
0573-26-1111 0573-25-7129 |
高山市 飛騨市 下呂市 大野郡 |
飛騨県事務所 環境課環境保全係 |
〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 |
0577-33-1111 0577-33-1085 |
(2)温泉利用許可関係
所在地 | 担当課名 (担当名) |
住所 | 上段:電話番号 下段:FAX番号 |
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岐阜市 | 岐阜市保健所生活衛生課 | 〒500-8309 岐阜市都通り2丁目19番地 |
058-252-7195 058-252-0639 |
各務原市 羽島市 羽島郡 |
岐阜県岐阜保健所 生活衛生課生活衛生係 |
〒504-0838 各務原市那加不動丘1-1 |
058-380-3003 058-371-1233 |
山県市 瑞穂市 本巣市 本巣郡 |
岐阜保健所本巣・山県センター 生活衛生課生活衛生係 |
〒500-8384 |
058-213-7268 058-278-0053 |
大垣市 海津市 養老郡 不破郡 安八郡 |
西濃保健所 生活衛生課薬事・衛生指導係 |
〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 |
0584-73-1111 0584-74-9334 |
揖斐郡 | 西濃保健所揖斐センター 生活衛生課生活衛生係 |
〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 |
0585-23-1111 0585-23-1590 |
美濃加茂市 可児市 可児郡 加茂郡 |
可茂保健所 生活衛生課生活衛生係 |
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎 |
0574-25-3111 0574-28-7162 |
関市 美濃市 |
関保健所 生活衛生課薬事・衛生指導係 |
〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 |
0575-33-4011 0575-33-4701 |
郡上市 | 関保健所郡上センター 生活衛生課生活衛生係 |
〒501-4292 郡上市初音1727-2 郡上総合庁舎 |
0575-67-1111 0575-65-6974 |
多治見市 瑞浪市 土岐市 |
東濃保健所 生活衛生課生活衛生係 |
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 |
0572-23-1111 0572-25-6657 |
中津川市 恵那市 |
恵那保健所 生活衛生課薬事・衛生指導係 |
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 |
0573-26-1111 0573-25-1174 |
高山市 飛騨市 大野郡 |
飛騨保健所 生活衛生課薬事・衛生指導係 |
〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 |
0577-33-1111 0577-34-8327 |
下呂市 | 飛騨保健所下呂センター 生活衛生課生活衛生係 |
〒509-2592 下呂市萩原町羽根2605-1 下呂総合庁舎 |
0576-52-3111 0576-52-4384 |
4.各種申請に伴う手数料
手数料名 | 1件あたり 手数料額(円) |
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土地掘削許可申請手数料 | 120,000円 |
土地掘削許可地位承継承認申請手数料 | 7,400円 |
掘削施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 |
ゆう出路増掘動力装置許可申請手数料 | 110,000円 |
ゆう出路増掘動力装置許可地位承継承認手数料 | 7,400円 |
増掘施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 |
温泉採取許可申請手数料 | 35,000円 |
温泉採取許可地位承継承認申請手数料 | 7,400円 |
可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 | 7,400円 |
温泉採取施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 |
温泉利用許可申請手数料 | 35,000円 |
温泉利用許可地位承継承認申請手数料 | 7,400円 |
温泉成分分析機関登録申請手数料 | 50,000円 |
【県への申請等の場合】
- 手数料は、岐阜県収入証紙にてお納めください。
- 岐阜県収入証紙は、主に岐阜県内の銀行、信用金庫、農協等で販売しています。また、申請書提出先の県事務所においても販売しています。
5.行政指導に対する相談受付窓口等について
1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案
○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
2 行政不服審査制度について
(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
(3)審査請求の手続の流れ、審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。
行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html