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聴覚に障害がある方の運転免許の取得や運転免許証の更新について

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記事ID:0009077 2020年9月18日更新

運転免許の取得及び運転免許証の更新について

 補聴器を用いても、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方は、安全運転相談又は臨時適性検査及び安全教育を受けることにより、運転免許の試験を受験したり運転免許証の更新を受けることができます。

安全運転相談又は臨時適性検査及び安全教育について

 この場合の安全運転相談又は臨時適性検査及び安全教育は、予約制で実施します。

相談窓口

  • 場所
    〒502−0003
    岐阜市三田洞東1丁目22番8号
    岐阜県警察本部運転免許試験場
  • 電話
    058−237−3331
  • FAX
    058−237−5079

相談の受付日時

月曜日〜金曜日〔土日・祝祭日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
午後1時から午後4時まで
 ​*あらかじめ電話等予約の上、お越しいただいております。

お知らせ

  • 聴覚に障害がある方が運転することができる自動車等の種類が拡大されました。
  • メール等による110番通報ができます。

「聴覚に障害がある方へのお知らせ」は聴覚に障害がある方へのお知らせ​をクリックしてください