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聴覚に障害がある方へのお知らせ
運転することができる自動車等の種類の拡大について
聴覚に障害がある方(※補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)が運転できる自動車などの種類が拡大されました。
平成20年6月から、聴覚に障害のある方の免許取得が可能となっていましたが、平成24年4月1日から、下記のように運転できる自動車などの種類が拡大されました。
普通免許関係
これまでは、聴覚に障害のある方が受けることができる免許は普通免許のみで、運転することができる自動車等の種類も普通乗用自動車に限定されていました。
このたびの法改正により、全ての「普通自動車」を運転することが可能となりました。(トラック等の普通貨物自動車も運転できます。)
ただし、「特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けること」、「聴覚障害者標識を表示すること」が条件となります。
自動二輪車・小型特殊・原付免許関係
大型自動二輪車・普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車については、聴力の状態に関わらず、免許を取得することができるようになりました。
聴覚に障害がある方が、これらの自動二輪車等を運転しようとする場合は、普通車のときのように、補助ミラーや聴覚障害者標識を表示する必要はありません。
また、既に普通免許を取得されている方は、小型特殊自動車及び原動機付自転車も運転することができます。
さらに、大型自動二輪車・普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転することができる免許をお持ちの方で、補聴器条件を付されている方は、これら二輪車等を運転する場合に限り、補聴器を装着する必要はありません。
*上記の各運転免許を新たに取得しようとする際には、事前に「安全運転相談」を受けてください。