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身体に障害がある方などの安全運転相談について

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記事ID:0009074 2020年9月18日更新

相談窓口のご案内

身体に障害のある方が新たに運転免許を取得しようと希望される場合や、既に運転免許をお持ちの方が病気やケガで身体に障害を負われた後に、運転免許証の更新等をしようとする場合に、運転免許の取得や運転免許の更新が可能かどうかなど、自動車の運転に必要な運動能力等について、ご本人及びご家族の方等から、事前に安全運転相談をお受けしています。

「聴覚に障害がある方の運転免許の取得や運転免許証の更新について」は聴覚に障害がある方の運転免許の取得や運転免許証の更新について​をクリックしてください

相談窓口

  • 場所
    〒502−0003
    岐阜市三田洞1丁目22番8号
    岐阜県警察本部運転免許試験場
  • 電話
    058−237−3331

相談の受付日時

月曜日〜金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
午後1時から午後4時まで
*あらかじめ電話予約の上、お越しいただいております。

安全運転相談に必要なもの

  • 運転免許証(お持ちの方)
  • 健康保険証、社員証、学生証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード等本人確認ができるもの(運転免許証をお持ちでない方)
  • 身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方)
  • 印鑑
  • その他参考となる資料があればお持ちください。