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緊急通行車両等の確認制度及び規制除外車両の事前届出制度

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記事ID:0008988 2023年9月1日更新

◇お知らせ◇
令和5年9月1日より、災害発生前に緊急通行車両等であることの確認を受けて標章等の交付を受けることが出来るようになりました。

 手続案内

1緊急交通路等について

 大規模災害発生時には、被災地域への車両の流入抑制を行うため、緊急交通路等を指定するとともに、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の提供、車両の使用自粛の広報等により、危険防止及び混雑緩和のための措置を講じます。
 緊急交通路を通行できるのは、救命救助や復旧等を目的とした緊急通行車両・緊急輸送車両(以下「緊急通行車両等」という。)と規制除外車両です。
さらに時期を第一局面(大規模災害発生直後)、第二局面(交通容量は十分でないが、第一局面で通行可能な車両以外の車両の通行も可能となった局面)に分けて、交通規制の対象を分類することになりました。

2緊急交通路の通行を認める車両の確認制度及び事前届出制度

1.緊急通行車両等

  • 緊急自動車(※1)
  • 災害応急対策に使用する計画のある車両
    災害発生より前又は災害発生時(以下「災害発生時等」という。)に緊急通行車両であることの確認を受け標章・証明書(以下「標章等」という。)の交付を受ける必要があります。

  ※1 緊急自動車については災害発生時等に標章等の交付を受ける必要はありません。

  制度の概要・確認手続等はこちら→緊急通行車両等の確認制度について

2.規制除外車両

 規制除外車両については、災害発生より前に標章等の交付を受けることはできません。災害発生より前に規制除外車両事前届出を行い規制除外車両事前届出済証(以下「除外届出済証」という。)の交付を受けておくことで、災害発生時に規制除外車両であることの確認の申出を行った際に、除外届出済証の交付を受けていない者より優先的に規制除外車両であることの確認を受けることができます。

  制度の概要・確認手続等はこちら→規制除外車両事前届出制度について

3その他

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