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規制除外車両事前届出制度について

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記事ID:0315786 2023年9月1日更新

〇様式のダウンロードサービスで来られた方は、下記の『手続案内』をご覧ください・

【注意】 ◇警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ◇

 警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方は、下記の点にご注意ください。

1. オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。

  (各警察署に直接メールしても対応できません。)

2. 申請書の送付を行った後に、除外届出済証の交付で、申請警察署窓口にお越しいただく必要があります。

3. オンライン申請時に添付できるデータ容量については、仕様上3.5MBまでとなっています。

 容量以上の書類については、送付できませんのでご注意ください。

 

 手続案内

1制度の概要

  災害対策基本法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、災害発生前に規制除外車両であることの確認に係る事前届出を行うことで除外届出済証の交付を受けることができます。災害発生時等には、除外届出済証の交付を受けている者は除外届出済証の交付を受けていない者より優先して申出に対する確認手続が行われるため、速やかに緊急交通路を通行することが出来るようになります。

2規制除外車両

 ア第一局面(大規模災害発生直後)
 (ア)事前届出対象車両(※1)
   (1)医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
   (2)医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
   (3)患者搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
   (4)建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両(※2)

   ※1事前届出対象車両であっても、災害発生時に緊急交通路を通行するには規制除外車両であることの申出を行い、標章等の交付を受ける必要があります。
   ※2重機輸送車両は、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理をします。  

 (イ)事前届出対象外車両
   (1)自衛隊車両
   (2)米軍車両
   (3)外交官関係車両
    ※上記車両のうち特別の自動車番号標(ナンバープレート)を有しているもの。
    ※標章の掲示不要


 イ第二局面(交通容量は十分ではないが、第一局面で通行可能な車両以外の車両の通行も可能となった局面)

  緊急交通路の交通量や道路状況、他の道路の交通容量、被災や復旧の状況、被災地のニーズ等を踏まえ、緊急度、重要度を考慮しつつ、順次、規制除外車両の範囲を拡大し、交通規制を縮小します。
  第二局面から通行することができるようになった車両についても、緊急交通路を通行するには規制除外車両である事の確認の申出を行い、標章等の交付を受ける必要があります。

※第二局面においては、第一局面で通行できる車両も通行できます。
※第二局面のみ通行することができる車両については、事前届出はできません。

3事前届出手続

(1)届出者
 事前届出の対象車両となる理由になった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者

(2)申出先
 使用の本拠の位置を管轄する警察署又は交通規制課

(3)提出書類
 ア 規制除外車両事前届出書
 イ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
 ウ 以下(ア)から(エ)のいずれかの資料
  (ア)医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
  (イ)医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
  (ウ)患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認することができる写真(ナンバープレー
    ト及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  (エ)建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び
    車両の形状が確認できるも の)
    なお、重機輸送車両については、写真は重機を積載した状況のものとする。

4各種様式

    ・規制除外車両事前届出書
       申請様式 [Wordファイル/94KB]
       申請様式 [PDFファイル/105KB]
   記載例 [PDFファイル/139KB]

  ・規制除外車両確認申出書(大規模災害発生時のみ使用)
   申請様式 [PDFファイル/35KB]

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