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暴力団排除活動
暴力団排除活動とは
地域等において、住民や企業、各関係行政機関等が連携し、「暴力団員等の不当な要求には絶対に応じない。」という確固たる信念を持って、社会から暴力団を排除し、暴力団員等が活動できない状況を作り出す活動をいいます。
社会全体が一体となった暴力団排除活動を展開することが重要です。
暴力団追放三ない運動+1(プラスワン)は、
- 暴力団を利用しない
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に金を出さない
+ - 暴力団と交際しない
という運動です。
暴力団等からの被害を受けた場合には、暴力団等を恐れること無く、「警察」や「公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター」等にご相談下さい。
暴力団相談窓口
警察本部の相談窓口
警察署の相談窓口
刑事課暴力担当係
公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター
(058)277-1613
フリーダイヤル(0800)200-8930
相談者等に関する事項の秘密の厳守、保護には万全を期していますのでご安心ください。
岐阜県暴力団排除条例について
平成23年4月1日施行
この条例は、暴力団対策法などの取締り法令とは趣旨が異なり、県民、事業者、自治体、関係機関などの社会全体が暴力団の排除活動を推進するための取り組みを規定し、この取り組みにより、暴力団を社会のあらゆる領域から締め出して孤立化させるとともに、資金源の遮断と活動の封圧を図り、県民の安全で平穏な生活を確保することを目的としています。
岐阜県暴力団排除条例についての詳細は
「岐阜県暴力団排除条例についての概要」
にて掲載しております。
不当要求防止責任者制度について
不当要求防止責任者制度は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法律」)第14条に規定されています。
不当要求防止責任者(以下「責任者」)を選任した事業者(所)は、その旨を公安委員会に届出ることによって、当該不当要求防止責任者を通じて暴力団員の不当要求による被害を防止するために必要な措置について公安委員会の援助を受けることができ、又、当該不当要求防止責任者に公安委員会の行う責任者講習を受講させることができる制度です。
ただし、この制度は、事業者(所)に対して法律上義務付けを行う規程ではなく、事業者(所)において自主的な措置を促す規程です。
つまり、事業者(所)が暴力団の不当な行為に対する被害を防止するためには、暴力団の実態や不当要求の方法等を理解し、対応方法を知っておく必要があります。
公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター(以下「暴追センター」)は、岐阜県公安委員会の委託を受けて、法律の規程に基づき、暴力団からの被害防止のため「不当要求防止責任者講習」を、無料で行っています。
不当要求防止責任者制度、不当要求防止責任者講習の詳細については「不当要求防止責任者の選任の届出」にて掲載しております。
講習の内容
講習では、各種教材等を配布し、警察官や暴追センターの職員等が暴力団の実態や暴力団等からの不当要求に対する対応要領等を説明します。
受講終了書等の交付
受講者には、講習終了後に、公安委員会名の「受講終了書」が交付されるほか、「暴力追放ステッカー」等を配布しています。
企業等における暴力団対策の基本
平素の心構えと準備
1 組織としての対応
2 外部専門機関との連携
3 取引を含めた一切の関係遮断
4 有事における民事と刑事の法的対応
5 裏取引や資金提供の禁止
対応の基本的心構え
1 恐れず毅然とした態度
2 冷静にして、根気強い対応
3 法律、社会のルールにそった解決
具体的な対応要領
1 相手の確認
2 有利な場所での対応
3 複数での対応
4 用件、要求内容の確認
5 対応時間の事前通知と早めの打ち切り
6 慎重に言葉を選び不用意な言動をしない
7 即答、約束をしない
8 念書、詫び状の作成は拒否
9 録音、メモ等で記録化
10 機を失せず警察への通報と暴追センターへの早期相談
「具体的な対応要領」[PDFファイル/414KB]
不当要求防止責任者講習に関する問い合わせ窓口
岐阜県警察本部組織犯罪対策課暴力団排除係
(058)272-4499
組織犯罪対策課の紹介 組織犯罪の情勢及び暴力団排除活動
公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター
(058)277-1613
警察署の窓口
刑事課暴力担当係
「不当要求防止責任者の選任の届出」