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岐阜県暴力団排除条例について
記事ID:0007788
2021年9月17日更新
- 平成22年12月21日条例第54号(制定)
- 平成23年4月1日施行
条例は、暴力団対策法などの取締りとは趣旨が異なり、県民、事業者、自治体、関係機関などの社会全体が暴力団の排除活動を推進するための取り組みを規定し、この取り組みにより、暴力団を社会のあらゆる領域から締め出して孤立化させるとともに、資金源の遮
断と活動の封圧を図り、県民の安全で平穏な生活を確保することを目的としています。 - 平成24年12月26日条例第97号(改正・施行)
暴力団対策法の条ずれに伴い条項を整理しました。 - 平成27年3月24日条例第32号(改正)
- 平成27年6月1日施行
少年院法が廃止され、少年鑑別所法が制定されるのに伴い、関係部分を改正しました。 - 令和元年10月11日条例第18号(改正)
- 令和2年4月1日施行
暴力団排除特別強化地域を導入するとともに、同地域内におけるみかじめ料等の授受につき、暴力団員及び特定接客業者に対する直
罰規定を導入しました。
「岐阜県暴力団排除条例の一部を改正する条例(案)」に対する意見募集(パブリック・コメント)の結果について
「ノー」と言える社会へ
条例では、岐阜県から暴力団を排除するため、
- 県、県民及び事業者が果たすべき責務
- 暴力団の排除に関する基本的施策
- 暴力団等に対する利益供与の禁止
- 暴力団排除特別強化地域における禁止行為
等について定めています。
岐阜県暴力団排除条例全文 [PDFファイル/243KB]
岐阜県暴力団排除条例施行規則[PDFファイル/256KB]
岐阜県暴力団排除条例「主な内容」[PDFファイル/886KB]
岐阜県暴力団排除条例「県民等の責務と条例違反を問われる行為」[PDFファイル/705KB]
それは、勇気から・・・
暴力団に関する相談・情報の相談窓口
警察本部暴力110番
058(274)7444