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探偵業法について
探偵業の業務の適正化に関する法律等の一部改正について 令和6年4月1日から
令和6年4月1日から届出証明書が廃止され、標識が新設されます。
探偵業者の方は、標識を自ら作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、自己が管理するウェブページに掲載する必要があります。
ただし、従業者が5人以下の場合やウェブページを有しない場合は、ウェブページへの掲載は免除されます。
様式等は、ページ下部の「探偵業の届出申請書類等」を参照ください。
探偵業の業務の適正化に関する法律について
探偵業法の目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正化を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業の定義
探偵業務とは
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらの類する方法により実地の調査を行い
- その調査の結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
探偵業法の適用除外となるもの(例)
- 出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト等による取材活動等
- 学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの
なお探偵業者等は、探偵業務を行うに当たって、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
欠格事由について
次の1から6までのいずれかに該当する者は、探偵業を営むことはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から4までのいずれかに該当する者
- 法人でその役員のうちに上記の1から4までのいずれかに該当する者がある者
届出について
届出先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
(届出は営業所ごとに必要です)
変更・廃止届出等
届出内容に変更が生じた場合、又は探偵業を廃止したときは、変更等の日から10日以内に届出が必要となります。
探偵業の届出申請書類等
※各種届出書等に押印(訂正印)は不要です。
探偵業開始届(様式1号)
探偵業 開始届(様式1号) [PDFファイル/97KB]
探偵業 開始届(様式1号) [Wordファイル/371KB]
探偵業変更届(様式3号)
探偵業 変更届(様式3号) [PDFファイル/108KB]
探偵業 変更届(様式3号) [Wordファイル/409KB]
探偵業廃止届(様式2号)
探偵業 廃止届(様式2号) [PDFファイル/63KB]
探偵業 廃止届(様式2号) [Wordファイル/87KB]
探偵業の標識
探偵業 標識(様式4号) [Wordファイル/20KB]
探偵業 標識サンプル [Wordファイル/47KB]
誓約書
誓約書 [PDFファイル/74KB]
新着情報
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程の制定について
・・・行政処分を受けた探偵業者は、県警ホームページ等で公表されることになります。