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警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程について
記事ID:0008699
2015年9月8日更新
規程の概要
営業停止処分等の行政処分を受けた警備業者・探偵業者を公表することにより、依頼をしようとする方に、適正な業者を選んでいただくことを目的として、この規程が制定されたものです。
- 警備業では
- 認定の取消し
- 指示処分
(過去3年以内に指示処分を受けた場合、又は過去5年以内に指示処分以外の行政処分を受けた場合に限る。) - 営業停止命令
- 営業廃止命令
- 探偵業では
- 指示処分
- (過去3年以内に指示処分を受けた場合、又は過去5年以内に指示処分以外の行政処分を受けた場合に限る。)
- 営業停止命令
- 営業廃止命令
の行政処分を対象に、処分対象業者名等を、県警ホームページに掲載する等して公表されることになりました。
規程の内容は、下記のページを参照ください。
警備業・探偵業行政処分の公表規程[PDFファイル/12KB]
行政処分簿(様式)[PDFファイル/4.1KB]