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個人情報
個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び岐阜県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岐阜県条例第41号)に基づき、岐阜県公安委員会及び岐阜県警察本部長が保有する個人情報の適切な取扱いを確保するとともに、その保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するための制度です。
なお、岐阜県の他の機関や国、その他の地方公共団体等に関する個人情報保護については、それぞれの機関等にお尋ねください。
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求
自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権が認められています。
開示請求
公安委員会又は警察本部長に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。情報公開条例により公開請求をした場合、公開請求者本人の情報でも個人情報であれば原則非公開となりますので、自己の保有個人情報の開示を求める際には、こちらの制度を利用されるのが適当です。
なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方及び任意代理人の方も、本人に代わって請求することができます。
訂正請求
上記の開示請求等により開示された自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料する際には、その訂正を請求することができます。
利用停止請求
上記の開示請求等により開示された自己を本人とする保有個人情報について、適法に取得されていない、その利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的以外に利用・提供していると思料する際には、利用等の停止を請求することができます。
開示請求等の方法
- 個人情報窓口に「開示請求書」等を提出してください。
- 運転免許証や旅券など、本人であることを証明する書類も併せて提出・提示してください。
- 代理人の方は、その資格を証明する書類も提出・提示してください。
- 各請求において提出書類が異なりますので請求される場合には、下記まで問い合わせください。
開示・非開示の決定等
- 開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求書を窓口で受領した日の翌日から起算して、15日以内(決定期間)に行い、決定通知書にてお知らせします。
- 15日目が土曜日・日曜日・祝日又は年末・年始となる場合は、直後の平日が決定期間の満了日となります。
- やむを得ない理由により、決定期間を延長することがありますが、その際には、その旨を文書にて通知します。
- 開示請求以外の請求に係る決定期間は、30日となります。
開示の実施
- 開示又は一部開示の決定通知を受けた方は、決定通知書に記載された日時、場所で開示を受けてください。
- 開示日時・場所等については、事前に請求者の方と調整いたします。
- 開示を受ける際には、郵送された決定通知書及び本人であることを証明する書類の提示が必要となります。
- 開示を受け、文書の写しの交付を希望される方には、一部を複写します。複写に要する費用については、ご負担していただくことになります。
不服申立て
決定に不服があるときは、岐阜県公安委員会に対して行政不服審査法に基づく、不服申立てを行うことができます。
不服申立てがなされた際には、原則として、岐阜県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、不服申立てに対する決定・裁決を行います。
個人情報窓口
警察本部個人情報窓口
岐阜県警察本部庁舎2Fに設置されており、岐阜県公安委員会及び岐阜県警察本部長が保有する自己の個人情報について開示請求等することができます。
各警察署個人情報窓口
県内各警察署の警務課に設置されており、岐阜県警察本部長が保有する自己の個人情報について開示請求することができます。
開設時間
各窓口ともに、午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
開示請求書等のダウンロード
岐阜県公安委員会宛及び岐阜県警察本部長宛の開示請求書等の用紙をダウンロードすることができます。
個人情報開示請求書
岐阜県公安委員会宛
岐阜県警察本部長宛
個人情報訂正請求書
岐阜県公安委員会宛
岐阜県警察本部長宛
個人情報利用停止請求書
岐阜県公安委員会宛
利用停止請求書(公)Word [Wordファイル/34KB]
岐阜県警察本部長宛
個人情報ファイル簿
行政機関等匿名加工情報の提案募集
【令和5年度行政機関等匿名加工情報の提案募集は終了しました。】